相続基礎 相続人は誰かを知っておくことは生前対策に有効!司法書士が解説
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
相続対策を始めたいが何をしたらいいかわからないという方をよく聞きます。
「遺言書書いたほうがいいのか」「民事信託を始めたほうがいいのか」など、昨今マスコミとかでも取り上げられ、認知はそれなりに広まっています。
実際に、相続対策を始める際にしておかないといけないことを今回は紹介します。

相続基礎 相続人は誰かを知っておくことは生前対策に有効!司法書士が解説
まずは相続人は誰かを知っておくこと
相続対策を始めるに当たり、知っておかないといけないことは、相続人は誰かを把握すること。
これを間違えてしまうと、せっかく生前対策を講じたのに、思わぬトラブルを生じるおそれがあります。
以前のブログで「簡易家系図を作りましょう」ということを書きました。
まずは相続人は誰であるかを調べるのが重要です
家族関係が複雑になっている世の中だからこそまずは相続人調査を!
令和の時代になり、核家族化も進み、かつ離婚件数も多くなっています。
その時代を反映してか、相続関係も複雑化しています。
まずは配偶者は必ず相続人になります。ただし離婚した相手方は相続人にはなりません。
まず第一順位としては子供が相続人となります。
ややこしいのは、離婚している場合に、前婚でもうけた子供には相続権があること。
なので、離婚後全く会っていないとかになると相続のときにややこしいことがおこります。
さらに自分よりも前に子供がなくなっていて、孫がいる場合、その孫は子供を代襲して相続人となります。
そのあたりの関係をしっかり調べておくことが重要です。
さらにややこしい相続関係もある
自分に子供がなく、第2順位である直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹の場合も自分よりも前に亡くなっている方がいる場合は甥や姪が代襲して相続人となります。
一番ややこしい相続は兄弟姉妹の場合で、結構な相続人が登場する可能性があります。
その場合は、遺言書は必須になります。
幸いにも兄弟姉妹には遺留分はないので、自分の思う通りの内容の遺言書を書くことができます。
いずれにしても、相続人は誰であるのかは把握しておくことが重要です。

まとめ
相続対策を始めるにあたっては、まずは相続人は誰であるのかをしっかり調査してから始めること。
意外なところから相続人が出てきてしまう可能性もあるので、戸籍等で追っていくことがまずは相続対策のスタートラインとなります。
今回は
『相続基礎 相続人は誰かを知っておくことは生前対策に有効!司法書士が解説』
に関する内容でした。
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