「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
商業登記 株式上場する際に必要な登記は?(その1)
会社設立してから3年で東証マザーズとかに上場している会社があると聞きました。
スピードがあってすごいと感じました。
登記手続きでどんなことが必要なのか?
何回かに分けて書きます。
株式譲渡制限を廃止するか変更するかの登記が必要
おそらく、会社を設立する際、株式譲渡制限を設けている会社がほとんどでしょう。
この株式譲渡制限を廃止するか、株式の一部のみに変更する必要があります。
株式譲渡制限を設けるのは、自分たちと関係のない人を入れることを防ぐためです。
これからは、第三者にも入って貰う必要があるので、その規定をなくすか変更しないといけません。
この規定を外すということは、第三者の目も入るので、会社が変な方向に行かないかの抑止力にもなります。
社会的責任も当然生じてくるのです。
株式譲渡制限の設定を廃止することで他の事項にも影響が・・・
株式会社が株式の譲渡制限に関する定めを廃止し、または変更したことによって公開会社となった場合には、在任中の取締役と監査役は任期満了により退任します。
また、代表取締役もその前提資格である取締役の地位を喪失して退任します。
したがって、新たに取締役、代表取締役、監査役を選ばないといけません。
ここは要注意ですね。
そして、新たに選ばれた役員については就任承諾書(住所・氏名の記載のあるもの)、本人確認証明書の添付もお忘れなく!
まとめ
株式譲渡制限の廃止又は変更することで公開会社にする際、さまざまな問題があります。
役員の退任・就任のことも重要です。
しかし、会社法改正との絡みでもう一つ大事なことがあります。
それは次回にまた書きます。
今回もご覧いただきありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。
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