商業登記 株式上場する際に必要な登記は?(その1)【会社設立アドバイザーの業務日誌】

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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商業登記 株式上場する際に必要な登記は?(その1)

会社設立してから3年で東証マザーズとかに上場している会社があると聞きました。
スピードがあってすごいと感じました。

登記手続きでどんなことが必要なのか?
何回かに分けて書きます。


株式譲渡制限を廃止するか変更するかの登記が必要

おそらく、会社を設立する際、株式譲渡制限を設けている会社がほとんどでしょう。

この株式譲渡制限を廃止するか、株式の一部のみに変更する必要があります。

株式譲渡制限を設けるのは、自分たちと関係のない人を入れることを防ぐためです。

これからは、第三者にも入って貰う必要があるので、その規定をなくすか変更しないといけません。

この規定を外すということは、第三者の目も入るので、会社が変な方向に行かないかの抑止力にもなります。

社会的責任も当然生じてくるのです。


株式譲渡制限の設定を廃止することで他の事項にも影響が・・・

株式会社が株式の譲渡制限に関する定めを廃止し、または変更したことによって公開会社となった場合には、在任中の取締役と監査役は任期満了により退任します。

また、代表取締役もその前提資格である取締役の地位を喪失して退任します。

したがって、新たに取締役、代表取締役、監査役を選ばないといけません。

ここは要注意ですね。

そして、新たに選ばれた役員については就任承諾書(住所・氏名の記載のあるもの)、本人確認証明書の添付もお忘れなく!

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まとめ

株式譲渡制限の廃止又は変更することで公開会社にする際、さまざまな問題があります。

役員の退任・就任のことも重要です。

しかし、会社法改正との絡みでもう一つ大事なことがあります。

それは次回にまた書きます。


今回もご覧いただきありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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