これから起こりうる相続の問題 マンションの空き部屋問題

これから起こりうる相続の問題 マンションの空き部屋問題

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近のネットニュースとかを見ていると、「空き家問題」がでてきています。

多くの方は、実家とか誰も住まなくなった一軒家のことだと思うでしょう。

もしかしたら、現状まだ顕在化していませんが、これから出る問題としてマンションの空き部屋問題も大きな問題になると思われます。

私見も交えて書いていきます。

これから起こりうる相続の問題 マンションの空き部屋問題

マンションの維持の問題が表面化

マンションの場合、数年に一度大規模修繕とか維持のためにやっていかなければならないことが多々あります。

毎月、管理費や修繕積立金を徴収するのはマンションの維持の側面が大きいです。

マンションを維持できなければ、住めないだけでなく価値の下落にもつながります。

今は表立って問題になっていないマンションであっても、空き部屋が多くなったり、相続未了な部屋があると、大問題になってきます。

誰から管理費や修繕積立金を徴収するのか、相続人調査をマンション管理組合がやる必要もでてくるかもしれません。

住む側もマンションをどうするかは考えるべき

なかなかマンションを購入したときは、将来のことまでは考えられない方は多いでしょう。

しかし、何十年も経過するとマンションの価値も下がってきます。

将来誰かにマンションを承継させることを考慮しない場合は、早めに対策を講じる必要があります。

売却を検討する場合、住宅ローンを組んでいる場合だと、ローン残高とうまく相殺でき、今後の生活費が出るのかとかも考えていく必要がでます。

また、管理費や修繕積立金はマンションの建設年数が経てば経つほど高くなる可能性が出てきます。

将来承継させる方に負担にならないようにするような対策を早めの段階から考えるべきでしょう。

早めに手放すのも選択肢のひとつ

将来誰も今の部屋に住む予定がない場合、早めの対策が周りのためにとってもいいです。

このまま住み続けるか、色々考えないといけない問題なので慎重に判断する必要が出てきます。

売却代金が高い状態で売らないと、マイナスになることもあります。

先程書いた、管理費や修繕積立金のこともありますので、検討しないといけません。

まとめ

マンションの空き部屋問題、これから少子高齢化・核家族化がより進むと「空き家問題」と並び重要な問題になります。

マンションの維持の問題にもつながるので、購入時には慎重に検討する時代に来ているのかもしれません。

今回は
『これから起こりうる相続の問題 マンションの空き部屋問題』
に関する内容でした。

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参考書籍

おひとり様の相続[4つの対策]

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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