相続 ひとり株式会社の役員・株主が亡くなった場合の諸手続について気をつけることは?

相続 ひとり株式会社の役員・株主が亡くなった場合の諸手続について気をつけることは?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近、相続に関する書籍が多く出されています。

多くは相続開始後に関する内容が多いように感じます。

ひとり会社であっても、取締役兼株主が亡くなった場合、色々手続をする必要があります。

意外と知らない方が多いので、今回は「ひとり株式会社」の相続について考えていきます。

相続 ひとり株式会社の役員・株主が亡くなった場合の諸手続について

株式について

会社の株式については、相続の対象となります。

なので、相続人が法定相続分の割合にしたがって株式を共有取得します。

注意しないといけないのは、株式を法定相続分通りに分けるのではなく、ひとつの株式を法定相続分の割合で取得します。

つまり、相続が始まっても遺言や遺産分割協議が終わらない限り、株式を分けて取得できないのです。

あと、相続開始時における1株あたりの金額は、設立時に定めた1株あたりの金額ではないことに注意が必要です。

会社の財務状況に応じて1株あたりの金額は変わってきます。

財務状況がいいと、会社の価値も上がり、1株あたりの金額が思っている以上の額になっていることもあります。

なので、意外と相続税の対象になってしまうこともあるので、注意が必要です。

取締役の地位について

取締役については、株主総会で誰かを選ばない限り、会社はデットロック状態になります。

登記懈怠・選任懈怠の問題が生じ、過料の対象にもなるので、速やかに対応しなければなりません。

取締役は株主総会で選任されることになります。

まず株主総会の招集手続は、相続人全員の同意を得た上で行い、総会で相続人の誰かを選任する方法があります。

もしくは、株主(相続人全員)が後任取締役選任を提案し、株主(相続人全員)がそれに同意した書面を提出し、みなし総会形式で行うのもありです。

いずれにしても、議事録を作成して、登記申請を行う必要があります。

役員変更登記手続を取らないと、会社をたたむにしても進まないので注意してください。

その他の注意点は?

ひとり会社の場合、自分の財産を会社に注ぎ込んで、会社に対する貸付金として処理している場合は要注意です。

会社に対する貸付金も財産となるので、相続財産となります。

会社に貸し付けた財産がなくても、相続税の算出の際にはプラスとなるので、注意が必要です。

特に相続開始前に貸付金が多い場合は、早めに処理しておかないと、相続人が大変な目にあうこともあります。

実際に私も、会社に対する貸付金が多かったために、相続税と絡んで大変だったという事案を知っています。

まとめ

ひとり会社の場合でも、相続対策は重要なのですね。

はい、会社の資産価値があれば、目に見えない財産が大きくなる可能性があるので、相続対策はきちんとしておくことが大事です。
もし、会社を継続させたい場合は、事業承継も考えないといけません。

今回は
『相続 ひとり株式会社の役員・株主が亡くなった場合の諸手続について気をつけることは?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

今回のブログでも触れましたが、みなし総会に関するブログはこちらも合わせて御覧ください。

参考書籍

「事業承継法」入門

鈴木 龍介 中央経済社 2020年08月28日頃
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Youtube

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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