会社設立のときに添付する「金銭の払込みがあったことを証する書面」って何?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近は会社設立登記について、法務省のホームページに添付書面の詳細はのっています。
なので、自分で会社設立をする方が最近多くなっています。
ただ、私のところに「金銭の払込みがあったことを証する書面」について質問を多く受けるので、今回はこちらについてかきます。
なお、事例は「発起人」「設立時代表取締役」が同一人物のいわゆるひとり会社の例でかきます。
会社設立のときに添付する「金銭の払込みがあったことを証する書面」って何?
具体的にはどのような書面を指すのか?
「金銭の払込みがあったことを証する書面」は、以下の書面が該当します。
- 払込取扱機関の作成した払込金受入証明書
- 設立時代表取締役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面に、預金通帳の写しや取引明細書を合綴したもの
実務では2のほうが多いです。
払込があったことを証する書面で注意することは?
実際は証明書には発起人が支払った金額を記載して、設立時代表取締役が作成名義人となります。
印鑑は、登記所に提出する印鑑を押印します。
そして、通帳が数葉にわたるので、必ず印鑑で契印する必要があります。
ここは発起人個人の実印ではないことに注意です(発起人の実印を法務局に提出する印鑑にする場合はその印鑑で押印)
通帳の写しで注意することは?
発起人個人の口座に入金するわけですが、発起人個人の口座であればどれでもよく、紙の通帳がないいわゆるネットバンキングでも構いません。
注意していただきたいのが、通帳の残高だけではいけません。
必ず「入金」「振込入金」の記載が必要です。
これは出資金を入金もしくは振込した事実を証するためです。
なお、預金通帳には入金者の氏名が表示されている必要はありません。
なので、ひとり株式会社の場合は、一度出資する金額を引き出して、その金額を再度入金する方法で構いません。
さらに、入金するタイミングですが、定款認証が終わったあとにするのが一番安全です。
定款作成時以後であれば問題はありませんが、確実なのは定款認証した後です。
通帳の写しですが、「入金」「振込入金」した部分をコピーし、出資した部分が分かる取引の部分に線を引き、通帳の表面と上記代表取締役が証明した書面を合綴します。
綴じ方は代表取締役が証明した書面が上で、通帳の表表紙(発起人の氏名と口座番号がわかるところ)そして取引履歴の写しの順番でします。
なお、ネットバンキングの場合は、口座名義人と口座番号・支店名が分かる部分と取引履歴をプリントアウトして合綴します。
まとめ
意外と「金銭の払込みがあったことを証する書面」は分かりづらい部分があるので、このブログを参考にして手続してください。
ひとり株式会社であっても入金することと書面は登記所に提出する印鑑で押印し契印することを忘れずに!
今回は
『会社設立のときに添付する「金銭の払込みがあったことを証する書面」って何?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
ひとり株式会社の設立についてはこちらを御覧ください。
参考書籍
商業登記ハンドブック第3版 | ||||
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