民法債権法分野改正 法務省のホームページでも概略が紹介されている!

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

民法の債権法分野改正。
かなり広範囲に渡っており、国民に周知
するまでに時間がかかることが予想される
ため、施行されるのは3年後、2020年ころ
になります。


国民一般の方に周知する必要があると
いっても、今までの民法と何がどう変わる
のか一般の方が知る方法はないので
しょうか?

民法債権法分野改正 法務省のホームページでも概略が紹介されている!


大まかな改正内容が法務省で紹介されている

本屋に行くと、民法改正に関する本が
並んでいます。


でも、色々ありすぎてどれを選んだら
いいか分からない・・・


その方のために、法務省のホームページで
民法改正に関する紹介がされています。
「改正の概要」も紹介されています。

一般の方はまずは5項目改正点を押さえておく

今回の民法改正では多岐に渡るため、
全部内容を押さえるのが大変。


そこで法務省では、大事な改正と思われる
5つの事項を「重要な実質改正事項」
として紹介しています。


その5つとは、以下のとおりです。

  1. 消滅時効に関する見直し
  2. 法定利率に関する見直し
  3. 保証に関する見直し
  4. 債権譲渡に関する見直し
  5. 約款(定型約款)に関する規定の新設


一般の方なら、5つの改正項目と
後述する賃貸借についての改正を
まずは知っておけばいいでしょう。


実は私のブログでも消滅時効と法定利率、
定型約款についての新設については紹介
しています
ので、よろしければお読み
ください。


保証について若干補充します。


事業用融資についての保証は
公証人が関与しなければならない
とされ、要件が厳格化されます。

わたしたちの身の周りのところも民法改正が!

今回の民法改正は、国民一般の方に
分かりやすくするための要素も含まれて
います。


上記5つの他にも、重要なものとして
賃貸借があります。
賃貸借についても改正点があります。


賃貸借の基本的ルールとして、

  • 敷金は賃貸借が終了して賃貸物の返還を受けたときに賃料等の未払債務を差し引いた残額を返還しなければならない
  • 賃借人は通常損耗(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗)や経年変化についてまで原状回復の義務を負わないこと

等を条文で明記しています。


アパートを借りる際についても
民法改正が絡んでいる
ことを理解すれば
いいでしょう。

まとめ

民法の財産法分野については、明治に
制定されて以来大掛かりな改正になります。


国民生活にも影響が出てくるということで
今回の民法改正は理解するといいでしょう。


今回は
『民法債権法分野改正 法務省のホーム
ページでも概略が紹介されている!』

に関する内容でした。


参考資料

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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