2020年4月1日 民法債権法・相続法改正があります!
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
2020年3月はある話題でもちきりでした。
しかし、2020年4月、私達の生活に影響を与える法律改正が施行されます。
個人的に大きい改正として、民法改正があります。
その中で、賃貸借と配偶者居住権について書きます。
2020年4月1日に民法債権法改正・配偶者居住権の新設
2020年4月1日に変わる法律とは?
変わる法律としては、以下のものがあります。
- 民法債権法分野改正
- 民法相続法配偶者居住権の新設
- 民事執行法改正
上記に伴う細かい点の改正もありますが、大きく分けて3つの改正があります。
民法債権法改正で私達の生活に関わるものは?(賃貸借を中心に)
保証に関する改正や、約款、消滅時効など、私達の生活に関わる改正が多いのが、今回の特徴。
特に、賃貸借については、今まで条文になかったものが条文に明記されます。
まずは、敷金。
貸主にとっては負担になる可能性が高いです。
賃貸借が終了して、賃貸物の返還を受けたときに、貸主は賃料などの債務の未払分を差し引いた金額を借主に返還する必要があります。
あわせて、原状回復のルールも明文化されました。
普段の生活で消耗したものや経年変化によるものである場合には、借主はそのままの状態で引き渡せば良くなります。
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、家具の設置による床、カーペットのへこみや日照などの自然現象によるクロスの変色、壁等の画鋲、ピン等の穴は通常消耗や経年変化にあたるとされているので、そのままの状態で引き渡してもいいとなっています。
ただし、タバコのヤニとかペットによるキズとかは通常消耗や経年変化に当たらないとされているので注意です。
配偶者居住権の新設
民法相続法については、段階的に法改正が行われており、今回の「配偶者居住権」に関する改正で、ひと段落つくことになります。
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。
これが配偶者居住権で、高齢化社会のための対策の一つと言えます。
例えば、相続で不動産の名義を配偶者にした場合、生活費が不足しそうで不安の場合に、配偶者居住権の制度が活用できます。
こちらについては新しい制度のため、実際にどう活用されていくのかは注目していきたいところです。
まとめ
私達の生活が変わる法改正。
実務が落ち着くまでには時間がかかると思われます。
今回は民法改正のうち、賃借権と配偶者居住権のことを中心に書きましたので、参考になれば幸いです。
今回は
『2020年4月1日 民法債権法・相続法改正があります!』
に関する内容でした。
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