東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
平成29年5月29日から「法定相続情報
証明制度」が始まります。
平成29年5月19日の段階でわかった情報を
もとに、私見を含め書いていきます。
「法定相続証明制度」を活用すれば、
手続が簡素化されるでしょう。
法定相続情報証明制度施行まであと1週間 どのように活用するか?
相続登記と同時に一覧表の申出をする
法定相続情報証明制度をするためには
一覧図と必要書類を法務局に出します。
その必要書類ですが、実は相続登記と
中身はほぼ一緒なのです。
となると、不動産の名義を変える際の
相続登記と一覧図の申請を同時にすれば
面倒でなくなるということになります。
法務局も、相続登記と同時に出すことを
認めていますので、一覧図もその時に
申請するといいでしょう。
なぜ相続登記と同時に一覧図を申請するといいのか?
今までの相続手続きの場合、先に金融機関
で預貯金口座の名義変更をしてから、
最後に不動産登記を申請する方が多かった
とのこと。
金融機関では、戸籍謄本を提出しなければ
なりません。
手続が完了するまでに1週間ほどかかり、
金融機関が多くなるとそれだけ時間が
かかります。
かといって、金融機関分の戸籍謄本を
取得することになると、値段もかかって
しまいます。
そこで、今回の法定相続情報証明制度を
活用するのです。
一覧図を作成し、法務局に提出し、受理
されれば、必要枚数取得が可能。
金融機関にはその書面を出せば、戸籍謄本
等を出さずに手続をしてくれます。
不動産登記つまり相続登記と同時にすれば、
一覧図も登記完了時に交付をされ、すぐに
金融機関に提出できるので便利です。
なお、一覧図を添付すれば、金融機関や
他の管轄に不動産があったときの相続登記
の申請には戸籍謄本は不要です。
法定相続一覧図作成の際の注意点
一覧図については、申請する際が手書きでも
構いません。
ただ、判読できる程度の一覧図を申請人が
作成することに注意です。
その一覧図ですが、家系図みたいに図示形式
で出すことを法務局は推奨しています。
必要事項を記載して羅列した列挙形式でも
法務局側は受理する扱いをするとのこと。
しかし、法務局が列挙形式で受理すると
いっても、金融機関がそれを認めるかが
問題といえます。
一覧図には、法定相続分(持分)は記載
されないことになっています。
あくまでも一覧図には、法律(不動産登記
規則)で規定された内容しか記載され
ません。
列挙方式だと、誰が相続人だか分かっても
その相続人がどれだけ持分を取得するか
までは分かりません。
そうなると金融機関では、せっかく一覧図
を提出し、戸籍謄本などの書類を省略
できたので、再度戸籍謄本などの提出を
求めてきて二度手間になるからです。
個人的には、法定相続一覧図は、図示形式
で提出することが望ましいと考えます。
まとめ
相続の際、不動産の名義の変更の他に
金融機関に口座変更したいのであれば、
一覧図を相続登記の申請の際に行うと
いいと思われます。
実はこの法定相続情報証明制度は、
まだ分からない部分がかなりあるので、
情報が入り次第紹介してきます。
今回は
『法定相続情報証明制度施行まで1週間
どのように活用するか?』
に関する内容でした。
参考書籍
これだけは知っておきたい相続の知識―相続人と相続分・遺産の範囲・遺産分割・遺言・遺留分・寄与分から戸籍の取り方・調べ方、相続登記の手続・相続税まで
吉岡 誠一 日本加除出版 2015-12
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