相続~不動産・預貯金・株券の相続による名義書換 共通する書類は? 【司法書士・行政書士の相続日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


最近、相続に関することで、、

「身内に相続が発生し、葬式までは
なんとか終わらせたが、その後の手続が
面倒で・・・」

ということを聞きます。


以前、相続開始後にする手続については
触れました。


預貯金や株券、不動産など高価なものに
ついての名義書換について

再度書いていきます。

相続~預貯金・株券・不動産の名義書換手続はどうすればいいのか?


名義書換の手続はどこにするのか?


名義書換する際、どこが窓口になるのか
再度確認しておきましょう。

 

  • 預貯金 各金融機関
  • 株券 証券会社
  • 不動産 法務局


不動産登記については、
法務省ホームページに雛形等が掲載されて
いますので確認してください。


預貯金や株券については各金融機関や
証券会社に「名義変更依頼書」とか
「名義書換請求書」がありますので
確認してください。


名義書換に共通する書類は何かあるのか?


名義書換をする際、どの手続にしても、
相続人が誰であるか証明しないと
いけません。


なので、被相続人の生まれてから亡くなる
までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍

必要になります。


そして、各相続人の戸籍謄本が必要に
なります。


遺言書がない場合、遺産分割協議書
作成しなければなりません。


遺産分割協議書には、相続人全員が
署名した上で実印を押印し、印鑑証明書を
用意
します。


遺言書があれば、遺言書を用意します。


なお、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で
検認手続をする必要がありますので、
ご注意ください。


不動産などの名義変更手続き~自分で手続きするのが面倒だという場合


戸籍集める時間もない、誰か代わって
やってほしい・・・


遺産分割協議は成立したが、協議書を
作成するのが面倒・・・


そう思う方もいるでしょう。


その場合は、司法書士・行政書士に相談
することをオススメします。


報酬等はかかってしまいますが、
あなたに代わって手続の代行をして
くれます。


また、手続をしていく上で分からない
ことがでてくれば専門家に聞くのが
手っ取り早いです。

まとめ


不動産や預貯金・株券の名義書換には
戸籍謄本等を集める必要があることを
まず知っておいてください。


さらに、遺言等がない場合は、遺産分割
協議をし、遺産分割協議書を作成し、
相続人全員が署名し実印を押印し、
印鑑証明書を用意する。


自分でする時間がないとか面倒な場合は
司法書士・行政書士に相談する。


結構手続が煩雑になることもあるので、
専門家を活用してもいいでしょう。


参考書籍

身近な人が亡くなった後の手続のすべて

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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