東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
最近、相続に関することで、、
「身内に相続が発生し、葬式までは
なんとか終わらせたが、その後の手続が
面倒で・・・」
ということを聞きます。
以前、相続開始後にする手続については
触れました。
預貯金や株券、不動産など高価なものに
ついての名義書換について
再度書いていきます。
相続~預貯金・株券・不動産の名義書換手続はどうすればいいのか?
名義書換の手続はどこにするのか?
名義書換する際、どこが窓口になるのか
再度確認しておきましょう。
- 預貯金 各金融機関
- 株券 証券会社
- 不動産 法務局
不動産登記については、
法務省ホームページに雛形等が掲載されて
いますので確認してください。
預貯金や株券については各金融機関や
証券会社に「名義変更依頼書」とか
「名義書換請求書」がありますので
確認してください。
名義書換に共通する書類は何かあるのか?
名義書換をする際、どの手続にしても、
相続人が誰であるか証明しないと
いけません。
なので、被相続人の生まれてから亡くなる
までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍が
必要になります。
そして、各相続人の戸籍謄本が必要に
なります。
遺言書がない場合、遺産分割協議書を
作成しなければなりません。
遺産分割協議書には、相続人全員が
署名した上で実印を押印し、印鑑証明書を
用意します。
遺言書があれば、遺言書を用意します。
なお、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で
検認手続をする必要がありますので、
ご注意ください。
不動産などの名義変更手続き~自分で手続きするのが面倒だという場合
戸籍集める時間もない、誰か代わって
やってほしい・・・
遺産分割協議は成立したが、協議書を
作成するのが面倒・・・
そう思う方もいるでしょう。
その場合は、司法書士・行政書士に相談
することをオススメします。
報酬等はかかってしまいますが、
あなたに代わって手続の代行をして
くれます。
また、手続をしていく上で分からない
ことがでてくれば専門家に聞くのが
手っ取り早いです。
まとめ
不動産や預貯金・株券の名義書換には
戸籍謄本等を集める必要があることを
まず知っておいてください。
さらに、遺言等がない場合は、遺産分割
協議をし、遺産分割協議書を作成し、
相続人全員が署名し実印を押印し、
印鑑証明書を用意する。
自分でする時間がないとか面倒な場合は
司法書士・行政書士に相談する。
結構手続が煩雑になることもあるので、
専門家を活用してもいいでしょう。
参考書籍
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身近な人が亡くなった後の手続のすべて 児島 明日美,福田 真弓,酒井 明日子 自由国民社 2014-11-29
|
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