東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
最近、相続に関することで、、
「身内に相続が発生し、葬式までは
なんとか終わらせたが、その後の手続が
面倒で・・・」
ということを聞きます。
以前、相続開始後にする手続については
触れました。
預貯金や株券、不動産など高価なものに
ついての名義書換について
再度書いていきます。
相続~預貯金・株券・不動産の名義書換手続はどうすればいいのか?
名義書換の手続はどこにするのか?
名義書換する際、どこが窓口になるのか
再度確認しておきましょう。
- 預貯金 各金融機関
- 株券 証券会社
- 不動産 法務局
不動産登記については、
法務省ホームページに雛形等が掲載されて
いますので確認してください。
預貯金や株券については各金融機関や
証券会社に「名義変更依頼書」とか
「名義書換請求書」がありますので
確認してください。
名義書換に共通する書類は何かあるのか?
名義書換をする際、どの手続にしても、
相続人が誰であるか証明しないと
いけません。
なので、被相続人の生まれてから亡くなる
までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍が
必要になります。
そして、各相続人の戸籍謄本が必要に
なります。
遺言書がない場合、遺産分割協議書を
作成しなければなりません。
遺産分割協議書には、相続人全員が
署名した上で実印を押印し、印鑑証明書を
用意します。
遺言書があれば、遺言書を用意します。
なお、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で
検認手続をする必要がありますので、
ご注意ください。
不動産などの名義変更手続き~自分で手続きするのが面倒だという場合
戸籍集める時間もない、誰か代わって
やってほしい・・・
遺産分割協議は成立したが、協議書を
作成するのが面倒・・・
そう思う方もいるでしょう。
その場合は、司法書士・行政書士に相談
することをオススメします。
報酬等はかかってしまいますが、
あなたに代わって手続の代行をして
くれます。
また、手続をしていく上で分からない
ことがでてくれば専門家に聞くのが
手っ取り早いです。
まとめ
不動産や預貯金・株券の名義書換には
戸籍謄本等を集める必要があることを
まず知っておいてください。
さらに、遺言等がない場合は、遺産分割
協議をし、遺産分割協議書を作成し、
相続人全員が署名し実印を押印し、
印鑑証明書を用意する。
自分でする時間がないとか面倒な場合は
司法書士・行政書士に相談する。
結構手続が煩雑になることもあるので、
専門家を活用してもいいでしょう。
参考書籍
身近な人が亡くなった後の手続のすべて
児島 明日美,福田 真弓,酒井 明日子 自由国民社 2014-11-29
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