法務局~年末年始の業務はどうなっているのか?会社設立は要注意! 2020年から2021年はどうなるのか?【司法書士の業務日記】

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

2020年も残すところあとわずか。

2021年正月早々に起業したいという方もいるでしょう。

特にこの昨今在宅ワーク創業やテレワーク創業も多くなり、とりわけ2021年早々からスタート、そのように思い描いている方もいるでしょう。

ところで、法務局は2020年はいつまでで、2021年はいつから開始するかを確認することが大事です。

それによって、設立登記申請のタイミングが変わってきます。

2016年の法務局はいつまで?2017年はいつから?

年末はいつまで法務局は申請を受け付けられるか?

毎年、法務局の御用納めは12月28日です。

2020年12月28日は月曜日なので、法務局はその日までとなります。

なので、2020年の最後の登記申請可能日は12月28日となります。

その日以降は登記の申請を受理すことはできませんので、年明けまで待つことになります。

金融機関は12月30日までやっていますが、法務局は28日までなので、仮に登記事項証明書をほしいと金融機関の担当者から言われても12月29日や30日には登記事項証明書を取得できません。

新年はいつから登記申請が可能か?

新年は1月4日から開庁します。

2020年1月4日は月曜日。

2021年の最初の法務局開庁日は1月4日。

例えば会社設立登記を申請したい場合、1月4日が会社設立日になります。

どうしても1月1日に会社設立したくても、法務局が開いていない以上、その日を会社設立日にすることができません。

会社設立については、登記を申請した日が会社設立になることに注意してください。

つまり、厳密に言うと正月三が日は会社として機能していないということになります。

年末年始は登記申請から完了までに時間がかかる

どうしても年内に登記を申請したいという要望が不動産・商業とも多いです。

なので、事件数の増加も予想され、普段は登記を申請してから完了まで1週間程度だったのが法務局によっては2週間かかることもあります。

新年が明けるとまた3連休があるので、そのあたりも考慮する必要があるでしょう。

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まとめ

原則、年内は12月28日まで、年明けは1月4日からが法務局の業務となります。

2019年から2020年にかけては、12月28日と1月4日が土曜日となり、法務局が開いていないので、登記申請日に注意してください。

あと、会社設立については、1月1日に設立しても、登記できるのは2020年の場合は1月6日になり、設立年月日は1月6日になることに注意してください。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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