東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
「身内の方が亡くなった時に、
慌てないようにしたい。
いつまでにしなければならない
手続きについて教えてください」
人が亡くなった時に、色々と慌ててしまう
方も多いでしょう。
ある程度知っておけば落ち着いて
対処できます。
何回かに分けて、相続開始後にしなければ
ならない手続きについて書いていきます。
亡くなってから比較的すぐにしなければならない手続きは?
身内が亡くなってから比較的すぐに
市区町村に届出をしなければならない
手続きがあります。
期間別に分けて紹介します。
死亡届、死体火葬・埋葬許可申請
死亡を知った日から7日以内に
死亡地、本籍地、住所地の役所に
届出をします。
「死亡届」は印鑑と死亡診断書を準備して
申請します。
「死体火葬・埋葬許可申請」は死亡届と
同時に行います。
「死体火葬許可申請書」に必要事項を
記載し、印鑑を押印します。
年金受給停止
死亡してから10日以内(国民年金の場合
は14日以内)に死亡届に必要事項を
書いて提出します。
死亡届のみを提出するのであれば、
年金事務所でいいですが、未支給請求書と
死亡届を出す場合は、国民年金の場合は
住所地の市区町村役場、厚生年金の場合は
年金事務所になります。
印鑑と、死亡の記載のある戸籍謄本や
相続関係が分かる戸籍謄本、
住民票の除票、年金証書等を持参する
必要があります。
後期高齢者医療資格喪失届
死亡から14日以内に市区町村役場で
手続きをします。
資格喪失届に必要事項を記載します。
後期高齢者保険被保険者証を返還し、
負担限度額認定証も返却します。
国民健康保険資格喪失届
死亡から14日以内に市区町村役場で
手続きをします。
資格喪失届に必要事項を記載します。
国民健康保険証を返還し、
高齢受給者証も返却します。
介護保険資格喪失届
死亡してから14日以内に市区町村役場で
手続きをします。
介護保険証を返却します。
まとめ
市区町村役場で行う手続きは比較的
亡くなったときから14日以内に
しなければならない手続きが多いです。
知らないと慌ててしまい、
書類に不備があると、何度も役所に
足を運ばないと行けないので面倒です。
相続開始「前」に出来ることの一つと
して知っておくことは大事です!
参考書籍
わかりやすい図解版 身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」 (知的生きかた文庫)
岡 信太郎,本村 健一郎 三笠書房 2016-04-22
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