マイクロ法人・ひとり会社は合同会社が向いているって本当?江戸川区船堀の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

新しく法人を作ろうと考えています。
個人事業主と比べて税金を安く押さえられるとネットで見ました。
さらに設立費用の安い合同会社で設立したいのですが、何か問題はありますか?

昨今副業ブームで、本業の他にも個人事業主として副業をする方が増えています。

副業を法人化できるかは、本業とのからみで難しいかもしれません。

今回はマイクロ法人と合同会社についてみていきましょう。

マイクロ法人と個人事業主との違いとは?

マイクロ法人とは何でしょうか?

私のブログではよく「ひとり会社」という言葉をつかっていますが、ほぼ同じ意味と思ってください。

マイクロ法人とは、従業員を雇わず代表者自身が1名で事業活動を行う会社です。

個人事業主との違いは「法人化」しているかどうかということだけです。

しかし、法人化すると税制面で優遇されることがあるので、法人化する方も多いです。

ある程度の売上がある場合は、税金や社会保険料を節税する観点から法人化することも検討しましょう。

ただし、法人化すると赤字でも法人住民税の均等割が発生するので、いきなり法人化せず、まずは個人事業主として事業ができるかどうか判断してからで遅くありません。

マイクロ法人は合同会社向き?

合同会社は、株式会社と日常の業務そのものには大きな影響はありません。

ただし、合同会社を設立する場合、株式会社と比べてデメリットが生じることがあります。

・金融機関の融資が受けにくい(資金調達の問題)
・第三者との信用問題、合同会社の認知度

もし、マイクロ法人設立でも、少し規模の大きい法人を設立するのであれば株式会社にすべきです。

私は、合同会社を設立する方は、法人の枠だけあればいい、特に融資も受ける予定もなく、人も雇わないフリーランスの方向けだと思っています。

合同会社は定款自治が拡大され、定款の条項次第で運営も変わってくるので、設立当初から専門家に相談することをおすすめします。

マイクロ法人での合同会社のメリット コストを安くおさえられる

私は、ひとり法人の場合で法人の枠だけほしい場合は「合同会社」をおすすめしています。

それは設立時のコストが株式会社と比べやすく済むから。

定款認証費用もかからず(3~5万円ほどうかせることができる)、設立登記の登録免許税も安く済むからです(9万円ほど違いがあります)。

さらに設立後も、役員の任期がないため、変更登記のコストを浮かすことができます。

さらには決算公告が合同会社の場合不要なので、運営コストも削減可能です。

以上から、副業でマイクロ法人の場合は「合同会社」から始めるのが得策です。

まとめ

合同会社の設立件数は毎年増加傾向にあります。

だいぶ浸透はしていますが、合同会社の場合、設立の設計部分が大事になるので、専門家の活用をおすすめします。

今回は
『マイクロ法人・ひとり会社は合同会社が向いているって本当?江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。