株主が身内だけの会社の定時株主総会 簡単な方法で開催する方法を江戸川区葛西の司法書士が解説します

株主が身内だけの会社の定時株主総会 簡単な方法で開催する方法を江戸川区葛西の司法書士が解説します

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

どんな規模の株式会社であろうと株主総会は毎年開かないといけないことはこのブログでも以前紹介しました。

ところで、ひとり株式会社や夫婦や家族で営んでいる株式会社の場合、定時株主総会を簡単に開催する方法はないのでしょうか。

今回はかなり小規模で法人成りしたような株式会社の定時株主総会の開催方法について中小零細企業の企業法務を得意とする司法書士が解説します。

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実際に定時株主総会を開催する場合 招集手続を経なくても開催できる方法は?

法人成りした株式会社の場合、株主は1名か複数いてもいつも会っている人ばかり。

そのような会社であっても原則は定時株主総会の開催時期を決めてから株主に定款の定める期間までに招集通知を発送しなければなりません。

とはいっても、株主が身近な人でしょっちゅう顔を合わせている人たちの場合、招集通知を発送するのは面倒。

そうである場合は、昼休みとか空いている時間に全員集まって総会を開催してしまうことも可能です。

株主全員が集まれば招集手続を経なくても開催可能なので、中小零細企業で株主が身内だけとか全員会えるような場合はこのような方法を取るべきです。

ただ、株主が少数であっても、全員が集まれないような場合は招集手続を経ないと決議取消の対象となってしまうので注意してください。

株主が兄弟姉妹所有で仲が悪いような場合は、定款や会社法所定の手続をしてから開催してください。

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株主・取締役が1名の場合は、わざわざ株主総会を開催する必要はありません。

本来は取締役の「提案書」を作成し、株主からの「同意書」をみなし総会の場合は行いますが、私は株主が1名のため「提案書と同意書」を1枚にしてもらっています。

登記で必要な書類ではありませんが、みなし総会の開催した裏付書類となるので必ず作成しています。

定時株主総会を開催してもみなし総会の場合でも議事録を作成

定時株主総会を開催したら、必ず株主総会議事録を作成しなければなりません。

多くの会社の場合、役員改選がなければ、計算書類の承認決議、役員報酬の決定等が議案になるかと思うので、その議案と承認の有無を記載します。

みなし総会の場合も会社法施行規則に基づき議事録を作成する必要があります。

議事録押印者は法律上定めはありませんが、議事録作成者である代表取締役が会社実印で押印して保管することが多いです。

まとめ

どんな規模であっても定時株主総会は毎年必ず開催する必要があること、開催したら議事録を作成することを忘れないようにしてください。

分からないことがあれば、司法書士にご相談ください。

今回は
『株主が身内だけの会社の定時株主総会 簡単な方法で開催する方法を江戸川区葛西の司法書士が解説します』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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