小さな会社の企業法務 特例有限会社の古い定款そのまま放置していませんか?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、ある特例有限会社の定款を拝見する機会がありました。
それを見ると、設立当初の某業者の雛形定款をそのまま使っていて、時代と全くあっていない内容。
このままだとリスクだらけになってしまうと感じてしまいました。
未だ特例有限会社は多く残っているので、あなたの会社の定款、本当に大丈夫かを確認してほしいのです。
小さな会社の企業法務 特例有限会社の古い定款そのまま放置していませんか?
見直しポイント1 平成18年の会社法改正の内容に合わせていますか?
ご承知のとおり、平成18年5月以降、有限会社法がなくなり、会社法に統合されました。
さらには、有限会社法と会社法と合わない部分がでてくるため、いわゆる整備法という法律があります。
いずれにしても、特例有限会社の定款で、既に定款の規定上削除しないといけない事項や、会社法や整備法で定款に条項があるとみなされている内容もあります。
なので、特例有限会社の定款も現在の法律にあわせたものにしていかないといけません。
一般の経営者の方は、何がみなし規定で何が削除しないといけないのか分かりません。
なので、司法書士に定款の見直しをお願いしてほしいのです。
見直しのポイント2 機関設計について
なぜか昔の特例有限会社の定款を見ていると、監査役をおいている事例を見かけます。
もし、監査役をおいている特例有限会社の場合、本当に監査役は機能していますか?
ちなみに特例有限会社の監査役の権限は会計限定となっています。
さらには、監査役の登記事項は「住所・氏名」となっており、住所変更しているにも関わらずそのまま放置していませんか。
いずれにしても、監査役をおいている会社で本当に機能しているか、ただ役員報酬の対策でおいていないかを確認してください。
もし、全然機能していなければ、定款の規定を削除して、監査役を置かないことも検討してください。
なお、定款で「監査役をおくことができる」という任意的規定は定めることができないので、置くか置かないかもぜひ検討してください。
あと、取締役の員数について、取締役2名置くとかになっている会社が結構あります。
取締役を2名置く会社の場合、2名いて1名欠いたら、後任者を選任する必要が出てきます。
さらに、取締役2名必須の会社で代表権を有する取締役を欠いてしまった場合、残りの取締役が登記申請できるのかという問題も生じます。
個人的には、定款には取締役の員数は1名以上にすべきであり、機能的に会社を運営させていく必要があると思っています。
そして、「取締役2名いる場合は、代表取締役を1名選定し、株主総会の規定(もしくは取締役の互選)で定める」とし、「取締役が1名の場合はそのものが代表取締役社長とする」とか条項を工夫することも必要です。
雛形定款では、そのあたりまでケアしていません。
まとめ
特例有限会社で相変わらず設立当初の古い定款のままの会社がかなりあります。
定款を見て、条項を変更しないと機能できないという会社も結構あります。
せっかくの機会なので、特例有限会社の定款はまめに見直すようにしてください。
今回は
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