ひとり株式会社の登記 公的個人認証サービスを利用すると完全オンライン申請は可能?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
昨今、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、議事録のデジタル化があります。
わざわざ紙の書面に会社実印を押印しなくても、公的個人認証サービスや商業登記電子証明書などを用いて署名すればいいことになります。
個人的にはひとり株式会社の場合には公的個人認証サービスを利用すれば今後はかなり楽になるような気がします。
そのあたりのことを私見を交えて書いていきます。
ひとり株式会社の登記 公的個人認証サービスを利用すると完全オンライン申請は可能?
公的個人認証サービスとは?
公的個人認証サービスとは、インターネット上での本人確認に必要な電子証明書を住民基本台帳に記載されている希望者に対して無料で提供するサービスのことです。
今までの商業登記の完全オンライン申請の場合は、商業登記電子証明書を取得して行わなければなりませんでした。
商業登記電子証明書は費用が高く、かつ有効期限もあり、ひとり株式会社の場合はコストが高くつきました。
しかし、商業登記の申請に際し公的個人認証サービスを利用できることで、今後は商業登記も完全オンライン申請がよりやりやすくなったのかと思っています。
ひとり株式会社の場合は利用価値があるかも?
書面申請の場合は、現状は会社法人の印鑑を届ける必要があることにも注意です。
なので、当面はどちらにも対応できるように、法務局に会社実印の印影は提出すべきでしょう。
ただし、今後は商業登記も完全オンライン申請の流れになっていくでしょうから、経営者の方はマイナンバーカードは取得したほうがいいでしょう。
マイナンバーカードについては賛否両論ありますが、国が進めていることなので、オンライン化に傾くことにはなりそうです。
書面申請とオンライン申請のメリットをともに生かす!
一応、公的個人認証サービスで完全オンライン申請が可能になりました。
これは、令和3年2月の商業登記法の改正が大きいと言われています。
登記所への印鑑提出義務の廃止が影響しています。
ただし、役員変更とか、代表者が変わる場合や本店移転登記の場合、完全オンライン申請だと不都合が生じる場合もあります。
なので、書面申請もできるようには体制を整えたほうがいいでしょう。
まとめ
なんだかとりとめのない内容となりましたが、ひとり株式会社の場合は、完全オンライン申請に対応できるようにはしておくべきです。
ただし、印鑑の提出も書面申請をする必要もある観点からしておくことをおすすめします。
ご不明点はぜひご相談ください。
今回は
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