ひとり株式会社 印鑑提出の任意化で実務はどのように変わるのか?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
令和3年2月15日に商業登記法が改正されました。
実務では印鑑届出が任意となりました。
個人的には商業登記において、影響があると思っています。
今回は、ひとり株式会社の場合、完全オンラインで商業登記の申請をする場合の対応について書きます。
一部私見もあることをご承知おきください。
ひとり株式会社 商業登記で完全オンライン申請は可能か?
会社設立時から印鑑の提出は任意
今回の商業登記法の改正の一つとして大きいのは、会社設立登記につき、要件が揃っていれば、定款認証と同時に設立登記まで全てできてしまうこと。
要件のうち、発起人兼株主兼取締役であるあなたがマイナンバーカードを持っていれば、全ていっぺんにできてしまうことが可能です。
今まで法務局や公証役場・税務署・労働基準監督署など設立にかかる役所に全て行かないと行けなかったのが、すべて一つの手続きで行うことが可能となりました。
とはいっても、定款の事前確認やその他書類など自分で用意するのは面倒だと思います。
その場合は、司法書士である私に依頼していただけると、あなたは必要書類にマイナンバーカードを用いて電子署名していただければ対応可能となります。
印鑑届についても提出は任意となりましたが書面申請によることもあるので、設立時にオンラインで印鑑届を提出することができるので、合わせてやっておくのがいいでしょう。
商業登記電子証明書は必要か?
会社の印鑑届の提出は任意化されると、今後の商業登記は、ひとり株式会社の場合、マイナンバーカードがあれば、基本全てできてしまうということになります。
ただ、個人のマイナンバーカードと会社の書類を一緒の電子署名にしたくないという要望もあるでしょう。
その場合は、商業登記電子証明書を発行してもらうといいです。
これは、従来の印鑑届のイメージをしていただけるといいかと思います。
ただ、これには有効期限があり、有効期限が切れてしまうと再申請する必要があるということにご注意ください。
あと有効期限内の費用がかかりますのでご注意ください。
最後に商号を変えたりすると、有効期限内であっても、残りの期間内の商業登記電子証明書は効力をなくしてしまいます。
その場合は、変更手続きをすれば、有効期限内であれば再度使えます。
まだ印鑑が必要なときもある
脱ハンコ化といっても、まだ、多くの取引先では書面でやり取りをすることがほとんど。
なので、会社実印の押印が求められることが多いでしょう。
完全オンライン申請で会社設立登記をした場合でも、やはり印鑑の作成は今後しばらくは続くものと思われます。
事務所を借りるにしても、取引を行うに際してもまだ押印の必要性はあるでしょう。
よって、会社設立時には会社実印と三文判などは用意すべきでしょう。
まとめ
時代の流れに応じて、企業の取り巻く環境も変わってきます。
商業登記でも脱ハンコ化が進むことになるでしょう。
しかし、押印の文化がすぐなくなるとは思えません。
ひとり株式会社であってもしばらくは書面・オンラインどちらでも対応できるような体制のほうがいい気がしています。
今回は
『司法書士 資格試験予備校に通う場合に注意することは?』
に関する内容でした。
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参考書籍
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