小さな会社の企業法務 役員報酬はどのように決めるのか?

小さな会社の企業法務 役員報酬はどのように決めるのか?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ひとり株式会社であれば、役員報酬を勝手に決めてもいいのではないかと思っている方が多いです。

しかし、意外とどのように役員報酬を決めるのかわからない方が多いようです。

今回は、ひとり株式会社や中小零細企業の同族会社で役員報酬などをどのように決めるのかについて書きます。

小さな会社の企業法務 役員報酬はどのように決めるのか?

取締役の役員報酬は勝手に決められるのか?

ひとり株式会社の場合や同族会社では、勝手に役員報酬を決めている会社もあるかもしれません。

しかし、本来はそれではまずいのです。

本来の決め方は、定款に取締役の報酬について定めがないときは、株主総会で決めることに会社法で決まっています。

設立時定款で、取締役の役員報酬については株主総会で定めるという規定をご覧になったことがある方もいるでしょう。

なので、株主総会でまずは取締役の役員報酬を決めないといけないことを覚えておいてください。

各取締役の具体的役員報酬は額まで株主総会で決めるのか?

では、株主総会で取締役の役員報酬の額を決めるところまでは分かりましたが、具体的な金額はどのように決めるのでしょうか。

ひとり株式会社であれば、株主総会で具体的な額まで定めてしまって構いません。

しかし、取締役会(非取締役会設置会社の場合は取締役の一致)で具体的な額を委任する株主総会決議を行うこともできます。

その場合は、株主総会で、取締役の報酬の総額を決めて、取締役会に委任する決議をします。

さらに、取締役会で、代表取締役に取締役の個別報酬額の決定について再任することも可能です。

ここは、会社の規模や実情に応じて判断するといいでしょう。

なお、会社によっては使用人兼務取締役もいるところがあるでしょう。

その場合は、使用人としての給与体系が存在することと、使用人分給与がその給与体系に基づいて支給されていることを前提に、取締役報酬煮使用人分の給与が含まれない旨を決議をします。

これは株主総会、取締役会でも両方決議しておくべきです。

役員報酬の減額について

取締役の役員報酬を厳格せざるを得ない事情も昨今のご時世で存在するかもしれません。

その場合は、株主総会の決議と取締役の個別の同意の必要があります。

また、取締役報酬を減額する場合、その減額分については、法人税法上の定期同額給与の要件を満たしているかを確認する必要があることに注意してください。

まとめ

役員報酬を決める場合、減額も含めて株主総会で決める必要があることに注意してください。

会社の業績に合わせて行わないと、あとあと減額せざるを得なくなり、面倒なこともあるので慎重に役員報酬は決めてください。

今回は
『小さな会社の企業法務 役員報酬はどのように決めるのか?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

ひとり株式会社についてはこちらのブログも合わせて御覧ください。

参考書籍

司法書士が“ここだけは”税理士に伝えたい中小企業における株主・役員の法務Q&A

司法書士法人F&Partners/鈴木 龍介 中央経済社 2020年09月08日頃
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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