会社設立時の書類に押印する印鑑は何?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
これからの時代、副業・複業で会社設立をする人が増えると予想しています。
会社設立の登記の申請時には、様々な書類を用意する必要があります。
書類に押印する印鑑は何かという質問を受けましたので、その疑問にお答えします。
会社設立時の書類に押印する印鑑は何?
株式会社設立時に必要となる書類の確認
今回は株式会社の設立登記に特化して書きます。
合同会社も最近増加傾向にあるので、改めてブログで紹介します。
さて、株式会社の登記申請で必要となる書類として
- 認証後の定款
- 発起人の決定書
- 取締役の就任承諾書
- 払込があったことを証する書面
- 印鑑届書
- 印鑑カード交付申請書
- 司法書士に依頼する場合は登記委任状
があります。
詳しい雛形はこちらのホームページに載っています。
どの書類にどの印鑑を押印するか
上記紹介した書類にどの印鑑を押印すればいいか。
大きく分けると3つのパターンに分かれます。
個人実印を押印するもの
会社実印を押印するもの
会社実印と個人実印両方押印するもの
以上の分類をもとに、どの書類に何の印鑑を押すかを紹介します。
個人実印を押印するもの
- 定款認証時の押印
- 発起人決定書
- 就任承諾書
会社実印を押印するもの
- 払込があったことを証する書面
- 登記委任状
- 印鑑カード交付申請書
会社実印と個人実印療法を押すもの
- 印鑑届書
なぜ、会社設立する前に実印押印が可能なのかというと、会社の届出印として登録するので、同じ印鑑を押すことは会社の意思が明白になるからと説明できます。
会社実印を作成するには?
巷に印鑑を作成するチェーン店が結構あり、そこで「会社設立印鑑セット」が購入できます。
インターネットでも購入可能です。
完成して納品されるまで1週間程かかりますので、会社設立に合わせて準備する必要があります。
まとめ
会社設立、登記申請時に押印する印鑑については書類ごとに異なりますので注意してください。
今回は
『会社設立時の書類に押印する印鑑は何?[ひとり会社の設立]』
に関する内容でした。
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