「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
今回も税務署に関する書類の提出について書きます。
今回は「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」についてです。
「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を提出しましょう
目次
「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を出すメリットは?
源泉所得税については、毎月10日までに税務署に納付する必要があります。
給与や報酬から天引きされた源泉所得税を会社が預かり、税務署に納付します。
それを毎月10日までに納付するのは結構な手間です。
そこで、「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することで、毎月の納付が半年ごとに済むようになります。
「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を提出できる要件は?
給与を支払う従業員が常時10人未満の小規模な会社の場合に認められます。
社員が自分だけであっても申請すべきです。
「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を申請する効果
先程も書きましたが、本来なら毎月納付しなければならない手続きを、半年に一回まとめて納付できます。
これは手間が本当に省けますね。
申請書を提出すると、以下のことが認められます。
1月から6月までに会社が預かった源泉所得税→7月10日まで
7月から12月までに会社が預かった源泉所得税→翌年1月20日まで
「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を提出した際の注意点
特例が適用されるのは届出書を提出した月の翌月からになります。
例えば3月に会社を設立し「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を提出した場合を例に考えます。
特例が適用されるのは翌月からになります。
なので、適用されるのは4月からになります。
3月分について、給与を支払った時は、源泉所得税の納付期限は、4月10日になります。
ここは勘違いしがちなので注意しましょう。
「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を提出するときの添付書面は?
添付書面はありません。
まとめ
源泉所得税の納付の手間を省くため、要件を満たす場合は「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を提出しましょう。
特例を受けられるのは、申請書を提出した翌月からになります。
申請書を提出した月は、翌月の10日までに納付が必要です。
申請書を提出した月は特例を受けられませんので、ご注意ください。
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今回もご覧頂きありがとうございました。
参考にしていただけると嬉しいです!
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