【3分以内で分かる会社設立】給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出する意味は?

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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税務署に提出する書類、
前々回は「法人設立届出書」
前回は「青色申告の承認申請書」
を紹介しました。

【3分以内で分かる会社設立】税務署に法人設立届出書を出しましょう! | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

【3分以内で分かる会社設立】「法人設立届出書」以外に税務署に出さないといけない書類は? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

今回も税務署に提出する書類のひとつ「給与支払事務所等の開設届出書」について書きます。


給与支払事務所等の開設届出書を提出しましょう

給与支払事務所等の開設届出書を出す意味とは?

会社は給与や報酬などを支払う場合、それらの総額から所得税をいったん預かります。

預かった所得税を、支払い月の翌月10日に税務署に納付します。

そのような事務手続きを行う事務所開設の旨を通知する役割、それが「給与支払事務所等の開設届出書」です。

ちなみに給与支払事務所とは、役員や従業員などに給与などの支払事務を行う事務所や事業所のことをいいます。
殆どの場合、事務所は会社の所在地ということになるでしょう。


給与支払事務所等の開設届出書、社長1人の場合も出すの?

会社設立時に自分1人しか社員も役員いない場合、「給与支払事務所等の開設届出書」を出さないといけないでしょうか?

答えは、「給与支払事務所等の開設届出書」を出さないといけません

自分自身が社長であれば、報酬等は会社から支払われることになります。

そのために法人化した意味があるのですが(笑)。

なので、必然的に1人しかいなくても「給与支払事務所等の開設届出書」を出す必要があります。


「給与支払事務所等の開設届出書」いつまでに出さないといけないのか?

給与支払事務所開設(会社設立)から1か月以内に届け出る必要があります。

通常、「法人設立届出書」等と一緒に出すといいでしょう。


「給与支払事務所等の開設届出書」に添付書類は必要か?

添付書類は必要ありません

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まとめ

「給与支払事務所等の開設届出書」は従業員及び社長である「自分」に給与を支払うために必要な届け出です。

忘れずに提出するようにしましょう。

他にも税務署に提出する書類がありますので、これはまた次回に書きます。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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