「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
(※写真は「写真素材 足成」からダウンロードしました)
前回は、税務署に提出する書類のうちのひとつ「法人設立届出書」について書きました。
【3分以内で分かる会社設立】税務署に法人設立届出書を出しましょう! | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
他に税務署に提出する書類について今回は書いていきます。
目次
「法人設立届出書」以外に税務署に提出書類は?
もう一度、会社設立したときに税務署に提出する書類について確認しておきましょう。
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
青色申告の承認申請書を税務署に提出しましょう
青色申告の承認申請書を提出する目的は?
まず、法人税の申告には「白色申告」と「青色申告」があるのはご存知かと思います。
なぜ「青色申告」のほうがいいのか?
それは、税務上のメリットが大きいからです。
「白色申告」のほうが、申告のとき手間はかからないといわれています。
しかし、「青色申告」でも、「白色申告」より若干手間がかかる程度です。
そうであれば、税制上のメリットを恩恵できる「青色申告」のほうがいいというのがお分かりいただけるでしょう。
「青色申告の承認申請書」は会社が青色申告で法人税を納めるための申請書類。
これを出さないと、自動的に「白色申告」となります。
「青色申告の承認申請書」を提出する期日は?
「会社を設立してから3カ月を経過した日」か「最初の事業年度末日」のうちいずれか早い日の前日までに届け出ます。
「法人設立届」が会社設立してから2カ月以内に提出する必要があるので、それと同時に出すのがいいでしょう。
書類を提出してから事業年度末日までに、税務署から却下の旨の通知が来なければ、青色申告が認められます。
「青色申告の承認申請書」に必要な添付書類は?
特段ありません。
まとめ
税制上のメリットを受けたいのであれば、「白色申告」より手間がかかっても「青色申告」にしておくべきでしょう。
出す期間も決まっていますので、遅れずに出すことをお勧めします。
今回は「青色申告の承認申請書」について書きました。
次回も引き続き、税務署に提出する書類について書きます。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。
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