東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
これからの日本は後期高齢化がどんどん
進んでいきます。
認知症の方も増え、「成年後見制度」を
活用せざるを得ない方もいるでしょう。
しかし、成年後見制度をめぐり、最近
様々な問題がおきています。
前回は「後見制度支援信託」について、
制度の問題点を書きました。
今回は、もしあなたの親が認知症を
患い成年後見制度を活用しないといけなく
なった時にどの点に注意すべきかを
紹介します。
成年後見制度 認知症の方との遺産分割協議で気をつけることは?
一度成年後見制度を利用すると一生ついて回る問題が・・・
「判断能力が衰えるので、遺産分割協議の
際にだけ成年後見制度を活用したい」
という方がいます。
それは、成年後見制度開始にあたり、
十分な要件です。
しかし、一度でも成年後見制度で被後見人
となってしまうと、判断能力が回復しない
限りずっと被後見人のまま。
つまり、毎年一年に一回、家庭裁判所に
被後見人の財産状況を報告しなければ
ならなくなります。
さらに、遺産分割協議のために成年後見
制度を活用したつもりが、財産が多いため
「後見制度支援信託」を利用するように
裁判所から促されます。
あと、親族が後見人なれば問題ないですが、
専門職が後見人になると、被後見人の財産
から報酬を払わないといけない。
また、成年後見人が親族でも後見監督人が
専門職がつくとそのものに報酬を払う必要
がある。
遺産分割協議のために後見制度を
活用したくても、利用してしまうと
様々な弊害が出てきてしまうのです。
本来の後見制度と現状がかけ離れているのがそもそもの問題点
本来の後見人の仕事は、被後見人の残存
能力を活用しながら、財産管理をしたり、
施設入所の契約締結、悪徳商法に騙された
ときに対処するなどです。
もっと重要な仕事があるのですが、
どうも家庭裁判所は財産のことばかり
気になり、自分たちが選んだ後見人に
損害が出て裁判沙汰になったら面倒だと
いうことが最近顕著です。
本来は家庭裁判所の人員を増やせば
いいのに、それをしていない国の責任も
大きいです。
後見制度自体を見直さないと、これからの
超高齢化社会には対応できないと思います。
ケースバイケースで、成年後見制度を利用
したいときだけ採用し、例えば遺産分割
協議が終わったら成年後見制度を取り消す
などの柔軟な対応も必要だと思います。
まとめ
最近、成年後見制度自体を使いたくない
という方も増えています。
制度の欠点が新聞報道でされているので、
そのあたりが気になるのでしょう。
もちろん新聞報道が全て正しいわけでは
ありませんが、報道がされると、一般の
方は報道を信じてしまいます。
いまこそ、成年後見制度自体そのものを
見直す時期に来ているのではないで
しょうか。
その上で、一定のときだけ成年後見制度を
活用できる制度も設けることもありだと
思います。
今回は
『成年後見制度の欠点 認知症の方との
遺産分割協議で気をつけることは?』
に関する内容でした。
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参考書籍
この本の一部を参考にし、今回のブログを
書きました。
家族信託活用マニュアル
河合 保弘 日本法令 2015-12-10
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