株式を取得したら速やかに名義書換を!株主名簿名義書換のやり方は?【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立・役員変更などの企業法務専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

 

はじめに


「株主名簿が会社経営の肝になる」
ということを前回紹介しました。


そして、株主名簿の記載事項につき、
何も書換がなければ、会社は名簿に
記載されている人を株主として
扱って構わないことも書きました。


そうなると、株式を譲り受けた人は、
株式会社に対し、株主名簿の記載事項を
変えてもらうように言わないかぎり、
会社に対して「自分が株主」だと
主張できなくなります。


では、
「株主名簿の記載事項の
名義変更の方法は、
どうすればいいのか?」


その辺りを今回書いていきます。

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株主名簿の書換手続はどうすればいいの?


株主名簿の書換について、
原則は定款の規定に従って行います。


多くの会社では、定款に
「株主名簿記載事項の記載の請求」
と題して、変更方法が書いてあります。


多くの会社の定款では、
会社法の規定をそのまま
反映していることが多いです。


気をつけなければいけないのは、
相続や合併による場合と、
売買や贈与等の場合とで手続が異なること


これには注意して下さい。


相続や合併などの一般承継の場合の名義書換方法


この場合には、戸籍、遺産分割協議書、
登記簿謄本等の一般承継の事実を証する
書類を準備
します。


上記書類と株主名簿書換請求書を
承継人から株式会社に提出
します。


この手続は承継人から
単独で、株式会社に対して、
書換請求をすることができます。


なお、実際に株券を発行している場合は、
株券も添付します。

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売買や贈与などの特定承継の場合の名義書換方法


このパターンは
株券不発行会社と、
株券発行会社とで書換請求が
異なります。

 

株券不発行会社の場合


この場合は、譲渡人と譲受人が共同して
株式会社に株主名簿書換請求書を提出し、
株主名簿の名義書換を請求します。


譲渡人と譲受人とが会社に対して、
共同で請求しないといけない理由は、
不正に名義書換請求がされる危険が
あるからです。

 

株券発行会社の場合


実際に株券が発行されている場合


こちらについては、譲渡人から譲受人に
株券を渡してもらい、譲受人から単独で、
株券と株主名簿書換請求書を
株式会社に提出
し、株主名簿の名義書換を
請求します。


株券が発行されていない場合


株券の交付が株式譲渡の効力要件となり、
株式売買契約書等を締結しただけでは、
株式譲渡の効力は生じません


これは株券発行会社であって、
実際に株券が発行されていない場合でも
適用される
ので注意です。


この場合には、

  1. 株券を現実に発行してもらう手続を会社に行う
  2. 譲渡人と譲受人とで売買契約等を締結
  3. 譲渡人から譲受人に株券を渡す
  4. 譲受人から会社に対し名義書換請求を株券と株主名簿書換請求書を提出して行う


株券発行会社で、
株券を現実に発行していない場合、
手続が煩雑になるので注意して下さい。

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まとめ


株主が誰になるか?


会社は株主名簿で判断します。


いくら株主が株券を持っていようと、
名義書換しないかぎり、会社に対し
株主だと主張できません。


承継原因が発生し、株式を取得したら、
速やかに会社に対して、名義書換請求を
行うことをオススメします。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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