「株主リスト」が添付書面に!中小零細企業がしておかないといけないことは? 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立・役員変更などの企業法務専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

「株主リスト」が添付書面の一部となる
商業登記規則等一部改正が公布され、
施行日が平成28年10月1日となりました。


今回は、中小零細企業が施行日までに
やっておくべきことをあげます。


パブリックコメント募集開始時に
同じようなブログを書いていますが
ご容赦下さい。

 

株主は誰か?株主を把握しておきましょう!


まずは株主名簿の整理から始める


本来、会社には株主名簿を備え置く必要が
あります。


大会社であれば、株主名簿管理人(証券
会社が多い)がやりますが、中小零細企業
はそこまではやれません。


会社で株主名簿を管理しなければ
いけませんが、きちんと管理して
いますか?


整備していなければ、早急に整備すること
をオススメします。

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誰が議決権を行使することができる株主かを特定する


原始定款(会社設立時)には、発起人の
氏名、住所が記載されているはずです。


理由は、発起人は定款に必ず記載しな
ければならないから。


そして、発起人は、株式を必ず引き受ける
必要があります。


なので、まずは定款を見て、発起人を
みる、そして株主を特定する作業
を
しましょう。


場合によっては、見ず知らずの発起人が
出てしまうかもしれません。


そうなると話はややこしくなってしまう
ので、早い段階で対応するようにしま
しょう。


もし、知らない発起人=株主が出てしまったら・・・


名義株といって、とりあえず出資の際、
名前だけ貸してもらうということが実際
にありました。


その場合、株主は名義人となるので、
対応が困難を極めます。


さらに、名義株ではないが、発起人が
既に亡くなっていている場合も問題。


相続が発生しているので、分散して
いる可能性も。


そうなってしまったら、税理士等に
株価を算定してもらい、適宜な処理を
するしか方法はないでしょう。


会社に純資産があれば、自己株式として
買い取ればいいでしょう。


1株の金額が低ければ、経営者が買い取る
でもいいでしょう。


適宜な方法で処理することが大事です。

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まとめ


「株主リスト」が添付書面となる以上、
その前提行為として株主名簿を整備する
ことが必要になります。


まずは株主が誰かを把握する、知らない
株主が出てきた場合は、買い取るとか
するなどの処理をします。


場合によっては時間がかかリますので、
今のうちからやることをオススメします。


参考書籍


株主名簿等の管理に関することについては、
以下の本が参考になります。

中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!

後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-06
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。