相続登記の義務化で罰則も!不動産の名義変更を放置するリスクと解決策を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに

親が亡くなった後、名義変更をしていない不動産があるのですが、何か問題になりますか?

このような質問をよく受けます。結論から言うと、相続登記をしないまま放置すると、大きなリスクが発生します。

「名義変更は後でいいや」「特に困っていないから」と考えていると、あとで取り返しのつかない事態に陥る可能性があります。

今回は、相続登記をしないデメリットを司法書士目線で解説し、なぜすぐに対応すべきなのかをお伝えします。

1. 相続登記をしないデメリットとは?

(1) 2024年4月から相続登記が義務化!

放置すると10万円以下の過料(罰則)が発生

相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。

  • 相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料(罰則)が発生
  • 過去の相続(2024年4月より前のもの)も対象
  • 名義変更しないままだと、法務局から通知が来る可能性も

「親が亡くなって5年以上経っている」という場合でも、対象となるため、今すぐ対応が必要です。

(2) 不動産の売却や担保設定ができなくなる

相続登記をしないと、不動産の名義が「被相続人(亡くなった方)」のままになり、次のような問題が発生します。

  • 不動産を売りたくても売れない
  • 不動産を担保にしてローンを組むことができない
  • リフォームや建て替えができない場合もある

たとえば、「親の家を売却して、兄弟でお金を分けたい」と思っても、相続登記がされていないと売却手続きが進みません。

特に、不動産を売却しようと考えている方は、相続登記をしないと大きな障害になるため、早めに手続きを進めましょう

(3) 相続人が増え、手続きがさらに複雑になる

相続登記をしないまま放置すると、次の世代の相続が発生し、手続きがますます面倒になります。

  • 最初は3人だった相続人が、10年後には10人に増えることも!
  • 相続人全員の同意が必要になり、話がまとまりにくくなる
  • 相続人の中に認知症の方が出ると、成年後見制度を利用しないと手続きできなくなる

たとえば、「親の名義のまま放置→子供が相続登記をしないまま死亡→孫や配偶者がさらに相続」という状態になると、もはや「誰が権利を持っているのか分からない状態」になってしまいます。

こうなると、遺産分割協議もできず、売却も難しくなり、不動産が負動産(処分できない資産)になってしまう可能性 があります。

2. 相続登記を放置すると、税金の支払いも続く!

相続登記をしないからといって、不動産に関する税金の支払い義務がなくなるわけではありません。

  • 固定資産税は相続人が支払う必要がある
  • 相続登記をしていないと、納税通知が親の名義のままで届くが、支払い義務は相続人にある
  • 知らない間に滞納してしまうと、差し押さえの可能性も

「登記していないから、税金も払わなくていい」なんてことはありません。

むしろ、名義を変えずに放置しておくと、知らない間に滞納が発生し、最終的に差し押さえや競売になるリスクもあります。

3. いざというときに困らないために、今すぐできること

(1) まずは司法書士に相談を!

相続登記を放置すると、上記のようなリスクが発生します。

  • 登記をしないと不動産を活用できない
  • 時間が経つほど、手続きが複雑になる
  • 相続人が増えると、さらに問題が大きくなる

「相続登記の手続きをどうすればいいかわからない」という方は、今すぐ専門家に相談することをおすすめします

司法書士は、必要な書類の収集から登記申請まで、スムーズに手続きを進めるお手伝いをします

(2) 必要な書類を事前に準備する

相続登記を進めるためには、以下の書類が必要です。

  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印が必要)
  • 固定資産税評価証明書
  • 不動産を承継する人の住民票
  • 被相続人の住民票除票もしくは戸籍の附票

これらを揃えるのは手間がかかるため、専門家のサポートを受けるとスムーズです

まとめ:相続登記は後回しにしない!今すぐ対処を!

  • 2024年4月から義務化! 登記しないと罰則(10万円以下の過料)が発生する
  • 相続登記しないと不動産が売れず、資産として活用できない
  • 相続人が増えると手続きが困難になり、争いの原因になる
  • 税金の支払いは続く! 滞納すると差し押さえのリスクも

「うちはまだ大丈夫」と思っている方こそ、今すぐ対応が必要です。

相続手続きでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください!

司法書士・行政書士きりがや事務所

今回は
『相続登記の義務化で罰則も!不動産の名義変更を放置するリスクと解決策を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。