こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
毎年、10月くらいから、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。
これに対応しないと会社経営自体ができなくなリます。
今回は「休眠会社の整理作業」について紹介します。
休眠会社とは?
休眠会社の定義を簡単に説明します。
事業活動を停止したが、解散せずに法人として存続している会社を「休眠会社」と呼びます。
実際にはリスクが潜んでいます。
どのようなリスクが潜んでいるか?
全国の法務局では、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。
毎年10月頃、法務大臣による官報公告が行われ、休眠会社又は休眠一般法人に対して、登記所から通知書が送付されます。
この公告から2か月以内に役員変更等の必要な登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出がされないときには、実際には事業を継続していたとしても、みなし解散の登記がされることになります。(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)
どのような会社が整理作業の対象となるか?
休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社
休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
上記に当てはまっている会社・法人は要注意です。
設立後何も登記せずに12年が経過してしまうと…
ひとり株式会社(法人)の場合、設立後12年、役員変更登記もしてないとなるとまずいです。
取締役の任期は最大で10年であり、それを過ぎると懈怠の問題が生じてしまいます。
ただ、任期10年を超えていても、その間に別の登記をしている(例えば住所変更登記や本店移転登記をしている)場合は、その登記をしたときから起算されるので、役員変更登記が懈怠状態が続いてしまっています。
つまり、過料がかなりの額が出てしまうことになります。
自分の会社の履歴事項全部証明書を確認
まずは、自分の会社の役員の任期が何年になっているのかを定款で確認してください。
そもそも定款を紛失した場合、税理士や担当した司法書士、公証役場で確認してください。
あわせて、履歴事項全部証明書を法務局で取得して、会社設立後何年経過しているかを確認してください。
設立後12年経っても通知が来ない場合でも、すでに役員の任期が切れているので、早急に対応しないといけません。
任期が切れていたら何をすべきか?
ひとり株式会社の場合は、早急に株主総会を開催して、役員改選決議をしてください。
同じ人がなることは何も問題ありません。
それに基づいて、登記申請をしてください。
いずれにしても懈怠の問題が発生しているので過料を免れることはできません。
まとめ
自分の会社、すでに任期が満了になっていないか、早急に履歴事項全部証明書や定款で確認してください。
任期の数え方がわからないとかあれば、司法書士に早急に相談して対処してください。
何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続・会社経営(商業登記を軸とした企業法務)に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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今回は
『休眠会社のリスクと整理方法:ひとり株式会社経営者のための基礎知識』
に関する内容でした。
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