贈与と遺贈の違いを知ることが大事!江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区「会社の誕生、相続のつながり。登記の一つ一つに、私たちとの絆を二人三脚で!」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

「贈与」と「遺贈」

似ているような言葉ですが、どちらも財産の移転に関連する重要な法律的プロセスですが、いくつかの違いがあります。

贈与は生前の移転、遺贈は遺言によって死後に財産が移転されるプロセスです。

今回は、贈与と遺贈の法律的側面と注意点を簡単に解説します。

贈与の法律的側面と注意点

贈与契約の作成

贈与契約は財産を贈る人と贈られる人との間で結ばれる契約です。

生前に行われる「生前贈与」、亡くなったときに譲る「死因贈与」があります。

「書面による贈与」とは、贈与者による贈与の意思が現れた書面が存在する贈与です

書面による贈与は書面が存在する以上、もはや解除することができません。

「書面によらない贈与」は、原則的にいつでも解除することができるが、履行が終わった部分については解除できないとされています。

実務の場合、多くは「書面による贈与」で行います。

贈与の条件や財産の移転を明確にする文書であり、贈与者と贈与受取人の間の合意を明示します。

正式な贈与契約を作成することで将来的な紛争を防ぐことができます。

なお「書面による贈与」については、判例では、以下のように示しています。

書面とは贈与の成立と同時に作成される必要はなく、事前や事後に作成されたものでもよいとされています。

次に、書面には贈与を証する書面であると明記されている必要はなく、贈与の意思が現れていればよい扱いです。

贈与契約については後日紛争のもとにならないように作成することが重要です。

贈与税の計算

贈与税の計算は、は贈与された財産の価値に基づいて行われ、納税する義務があります。

なので、贈与を検討している場合は、税理士に相談し、贈与税の計算と納税の準備を適切に行うことが重要です。

贈与のタイミング

贈与のタイミングは税務上の影響を及ぼす可能性があります。

税理士に度のタイミングで贈与を行うほうがいいか、相続と絡めて相談することをおすすめします。

贈与の登記の手続き

贈与に関連する登記手続きは、贈与の法的効力を確保するために重要です。

適切な登記手続きを行うことで、贈与のスムーズな実行を支援することができます。

なお、登録免許税は、相続登記の登録免許税と比べてかなり高めに設定されています。

登録免許税は、不動産の課税価格の2パーセンを乗じた額になります。

遺贈の法律的側面と注意点

遺言の作成:

遺贈は「遺言書」によって行われます。

遺言には財産の分配に関する意向を明確に記述することで、相続の際の紛争を減らすことができます。

なお、法的に相続権を持たない人や法人などにも譲ることができます。

遺言の作成・内容が一番大事

遺贈は相続税との絡みもあり、内容をどうするかをしっかり考えることが大事です。

財産を取得した人が「被相続人の配偶者と一親等の親族(子どもと両親)」以外だと、相続税は2割増しになります。

孫や兄弟姉妹、友人が受遺者のとき(法定相続人以外)は、納税額に注意しなくてはなりません。

ただ、かといっても税務のことに縛られても致し方ないので、まずは自分の思いを誰に託したいのかを考えることが大事です。

税務のことは誰に託したいのかを考えてからでも遅くはありません。

むしろ税務に縛られ、内容が自分の思い通りにならないことのほうが不幸です。

遺贈については、税務の問題も絡みますので、相続税が心配な方は税理士にアドバイスを受けてから作成することをおすすめします。

遺贈登記の手続き

遺贈登記は法的なプロセスであり、適切な手続きと書類が必要です。

司法書士に相談し、スムーズな遺贈登記プロセスを確保することが重要です。

遺贈による登記申請は本年変わっていますので注意してください。

まとめ

贈与と遺贈は、財産の移転を円滑に進め、家族間の紛争を避けるために重要な法律的プロセスです。

適切な法律的準備と専門家との相談を通じて、財産移転の法律的リスクを最小化し、家族の財産を守ることができます。

具体的な法律や制度については、最新の情報を確認し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。

今回は
『贈与と遺贈の違いを知ることが大事!江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

こちらもぜひ読んでみてください

参考書籍

Youtube

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。