令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます!「具体的相続分による遺産分割の時的限界についての経過措置」江戸川区の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続が開始したら、遺言を残していないような場合には、遺産分割協議で遺産を分けることをします。

こちらについても、今回相続に関する改正の一環として改正がされます。

改正法が施行されると問題となってくるのは、いつの時点から新しい法律が適用されるのかが重要になってきます。

今回は遺産分割の時的限界の経過措置の部分について書いていきます。

改正法の施行日前に相続が開始した場合の遺産分割の取扱い

遺産分割の時的限界に関する施行日は令和5年4月1日からとなります。

改正法の施行日前に被相続人が亡くなった場合の遺産分割についても、新法のルールを適用します。

ただし、いきなり新法のルールを適用すると混乱を生じることもあるため、経過措置により、少なくとも施行時から5年間の猶予期間を設けることになります。

相続開始時より10年を経過しても、具体的相続分により分割する場合は、以下の通りです。

1つ目は、相続開始時から10年経過時又は改正法施行時から5年経過時のいずれか遅い時までに、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたときです。

2つ目は、相続開始時から10年の期間(相続開始時からの10年の期間の満了後に改正法施行時からの5年の期間が満了する場合には、改正法施行時からの5年の期間)満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合に、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたときです。

具体例で紹介

1の場合として、施行時に相続開始から既に10年が経過しているケースの場合、施行時から5年の経過時が基準となります。

つまり令和5年4月1日が基準となり、そこから5年が経過すると、具体的相続分による分割の利益が喪失します。

2の場合として、相続開始時から10年を経過する時が施行時から5年を経過する時よりも前に来る場合、これも施行時から5年の経過時が基準となります。

例えば、相続開始が令和5年4月1日よりも7年前に発生した場合、令和5年4月1日より5年経過する前に10年が経過してしまいます。

この場合であっても、令和5年4月1日から5年の猶予期間があり、それ以降になると、具体的相続分による分割の利益は喪失してしまいます。

最後に相続開始時から10年を経過する時が、施行時から5年を経過する時よりも後に来るケースの場合、その場合は、相続開始時から10年の経過時が基準となります。

例えば相続開始が令和5年2月1日の場合、5年の猶予期間よりも後に、10年の経過期間がきます。

このときは、令和15年2月1日が基準日となり、それ以降は、具体的相続分による分割の利益が喪失してしまいます。

まとめ

遺産分割の時的限界については、いつ相続が開始されたかによって、具体的相続分による分割の利益喪失時が異なります。

このことを考えても、相続が開始前から相続人の特定など早めに準備されることをおすすめします。

今回は
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。