司法書士業界の最近の実務動向 連件申請における登録免許税の一括納付について江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 しくじり資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

司法書士の業務の実務動向。

今回は、半分実務的なことを書くので、一般の方には馴染みが無いかもしれません。

司法書士ってこんなことをしているのかということを覚えていただけると嬉しいです。

連件申請における登録免許税の一括納付の概要

不動産登記や商業登記でオンライン申請をすることが実務上多いです。

その時に登記申請1件ごとに登録免許税をネットバンキングを使って納付しています。

例えば3連件(抵当権抹消、所有権移転、抵当権設定)行うとき、抵当権抹消でパスワードを入れて納付して一度ログアウトして、所有権移転のときにパスワードを入力して納付してログアウトをすることを申請ごとにする必要があり、結構面倒でした。

不動産登記でまとめて納付ができれば、効率よく作業できて便利なのにと思ったことがありました。

令和4年12月19日から対応するとのことです。

一括納付をすることができる要件とは?

一括納付を行うことができる申請書様式は、連件申請が可能な不動産の登記申請書及び登記嘱託書、商業・法人の登記申請書及び登記嘱託書となります。

不動産登記の場合で、連件申請といえば、不動産決済の事例で多い、抵当権抹消・売買による所有権移転・抵当権設定登記が該当します。

商業登記で連件申請だと管轄外の本店移転登記が当てはまります。

なお、要件としては。連件申請内に、登録免許税が有税の申請が2件以上含まれていることが条件です。

なお、連件中に無税の申請があっても、連件申請に含めて一括納付をすることも可能です。

また、各申請の納付情報(氏名または法人団体名)が同一であることが必要です。

一括納付の際に注意しなければならないことは?

今回、一括納付が認められるのは、電子納付の場合に限られ、法務局窓口で書面申請する場合は従来どおり、申請書ごとに収入印紙または領収証書で納付することになります。

また、一括納付された登録免許税は、各申請情報に記載された登録免許税を合計したものとなります。

なので、登録免許税額を誤った場合には、申請ごとに登録免許税額の補正等の対応をすることになることにも注意です。

まとめ

今回の連件申請における登録免許税の一括納付は個人的にはありがたい制度だと思っています。

業務を行っていて、一度ログアウトして再度ログインする作業が煩雑でした。

少しでも業務効率化ができればいいかと思っています。

詳細はこちらを御覧ください。

連件申請における登録免許税の一括納付について


今回は
『司法書士業界の最近の実務動向 連件申請における登録免許税の一括納付について江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。