東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近相続法が改正されて、相続に関する関心がより高まっています。
不動産を持っている方の名義が亡くなった方の場合も、相続登記して名義変更する必要があります。
なぜ放置しておくとまずいのか、私なりの考えを書きます。
相続登記を放置しておくと対象不動産の売却ができない
不動産を第三者に売却する場合、被相続人名義のままだと売却できません。
一度相続人名義にして、その後に売却手続きをしないと、いつまでたっても前へ進みません。
とくに、空き家問題になっている原因の一つに、被相続人名義のまま放置されていて、相続が何重にも起きていることが挙げられます。
相続登記は、費用もかかるし、手続きもややこしくないから後でやろうと思うとそれがズルズル時間だけが過ぎてしまい、かえって面倒なことになるのです。
なので、相続が開始したら、速やかに不動産の名義を変えておく必要があるのです。
相続人間の揉め事が長引いてしまい放置…
相続開始後、相続人間の争いが表面化。
遺産分割協議が当事者間で整わず、時間だけが経過するケースもあります。
遺産分割協議に納得していない相続人が印鑑を押してくれないこともあります。
それが要因で不動産が被相続人名義のまま放置されているというのもあります。
結局、相続人間の問題が解決できないまま放置されてしまうことに。
前の相続の問題が解決しない間にまた相続が発生。
さらに相続人が増えてしまいどうしようもなくなってしまうという問題もあります。
最近問題が起きているのは「空き家問題」
誰も住んでいない空き家がもとで近隣トラブルの要因となります。
なので、相続人間で遺産分割協議が整わなければ、調停に持っていくなどして早めに対応する必要が出てくるのです。
現状誰も住んでいない不動産であれば早めに処分することも…
現在「不動産」が「負動産」になっているという問題も出ています。
先々面倒なことになるのであれば、まだ存命のときに先に不動産を生前処分することも考えてください。
確かに、税金面での問題は残ってしまいます。
しかし、売却費用で賃貸物件に住むなりして、相続財産を減らすということも、空き家対策として重要です。
ただ、不動産を売却する際は名義人のあなたが極力元気な状態で行うべきです。
すでに認知症になっている状況だと、後見人を選ぶ必要があります。
家族に負担となることも考えられるからです。
あわせて、遺言や家族信託でケアしておくことも重要です。
遺言には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、確実に財産を承継させることができるのは「公正証書遺言」です。
家族信託は「遺言」で解決できない部分を補い合いながら、思いを承継させることができる契約です。
遺言にしても家族信託にしても当事者が元気なうちにしなければならないことは共通です。
まとめ
これからの相続は不動産の相続登記をどうするかの問題が表面化します。
相続登記申請義務化もスタートします。
面倒な手続きを先延ばししないためにも、今後どうしたいのかは早めに考えておくべきです。
今回は
『空き家問題と相続登記:あなたの不動産を守るための対策を江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。
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