合同会社設立後の問題 設立時の定款の規定が大事!

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

2017年の登記統計によると、合同会社の設立件数は増加傾向。

今後ますます合同会社は増えていくでしょう。

しかし、最近合同会社設立後に問題になることも。
何が問題になるのか、あなたの疑問にお答えします。

合同会社設立後に起きる問題 何が問題になるのか?

株式会社の株主と合同会社の社員の違い

株式会社の株主と合同会社の社員は基本的には同じ。

会社に出資した以上の責任を負わないいわゆる有限責任である点では両方は共通。

しかし、大事なところで違うところがでてきます。
それは相続の問題。

株主は相続が発生すると相続人に承継されます。

しかし、合同会社の社員は定款で何もケアしていないと問題がおきます。

実際に問題も起きているようです。

合同会社の社員の地位を引き継がせるためには?

合同会社の社員の地位の問題は現実に起きているということを書きました。

社員が1名の会社で、定款に社員の相続承継の件で何も記載していなかった場合、会社は解散せざるを得ません。

なので、社員の承継について定款に規定しておく必要があります。

意外とこの定款規定が漏れている会社が結構あるのです。

実は法務省の合同会社の定款の雛形には社員の承継規定がありません。

もし、あなたが合同会社の経営者で定款に社員の承継の旨の規定がなければ、早めに定款規定を設けるべきでしょう。

社員間のトラブルの問題 2人で設立した場合

2人で合同会社を設立したのはいいが、方向性の違いからトラブルが起きた。

社員の変更が総社員の同意等にしている場合、一方社員を退社させることが難しくなる場合があります。

意外と友達同士でビジネスを起こすと、だいたい別れることが多いのが現実。

そこで定款で社員の退社規定についてケアしておくことが大事です。

合同会社は定款が命

このブログでもよく書いていますが、合同会社はとにかく定款が命。

会社の状況にあわせて内容を変えることが大事です。

法務省の雛形定款のところにも会社の事情に応じて変えてくださいと書いてあります。

なので、合同会社の場合は雛形定款に頼らず、自分の会社の内容に合わせることが重要です。

まとめ

最近、合同会社の設立後にトラブルが起きていることが多いです。

大体が定款の不備に起因することが多いです。

合同会社の場合定款がきちんと整備されているか再度確認してみてください。

今回は
『合同会社設立後の問題 設立時の定款の規定が大事!』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

合同会社の設立件数が増加中 こちらのブログもあわせて御覧ください。

参考書籍

合同会社のモデル定款―利用目的別8類型―

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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