東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
代表者に住所変更が生じた場合や婚姻により氏が変わった場合、登記簿に記録されているのと齟齬します。
この場合、どのような変更手続きをすればいいのでしょうか?
そして何か添付書面が必要でしょうか。
住所変更や氏の変更が生じた場合の手続は?
住所変更の場合の手続は?
株式会社の代表取締役や特例有限会社の取締役・監査役、合同会社の代表社員など、役員に関する事項に住所が記録されている代表者で住所が変わった場合、どうすればいいか?
住所変更が生じた場合、変更後2週間以内に登記申請をする必要があります。
役員変更が絡むと、住所変更登記は意外と法定期間内に登記手続をすることが多いです。
しかし、設立後登記手続きをすることが少ない特例有限会社や合同会社の場合、登記漏れが生じることが多く、「登記懈怠」の対象になるので注意してください。
登記すべき事項として、新住所と変更年月日を記載します。
登録免許税は3万円(資本金が1億円以下の場合は1万円)です。
添付書面は司法書士に登記を委任する場合は委任状を添付しますが、それ以外には添付しません。
委任状に、新住所と変更年月日を記載することになります。
私は前々から、役員の住所変更登記(氏のみの変更登記も)で住民票などを添付しないことにおかしいと思っています。
住所を変更した裏付けを法務局では何もしていないことになっているからです。
また役員重任登記の際、代表者の住所が変わっているにもかかわらず、変更後の住所で登記申請できる扱いにも疑問があります。
商業登記では中間省略登記は認められていないので、住所変更を省略して、いきなり新住所で重任登記ができるのは違和感があります。
いずれにしても、代表者の住所変更登記については変更を証する住民票などの添付は要らないということを覚えておいてください。
氏の変更登記の手続は?
氏の変更登記については
- 氏の変更登記のみ
- 氏の変更登記と同時に、婚姻前の氏も記録してもらう
の2つに分かれます。
まずは登記簿に記載されている氏が婚姻によって変更した場合、氏のみの変更登記をする場合です。
この場合の手続は代表者の住所変更と同じ扱いとなります。
登記すべき事項として、変更後の氏と変更年月日を記載します。
添付書面は委任状のみで戸籍謄本等は添付不要です。
一方、平成27年2月の商業登記規則の改正で、氏の変更登記と同時に、婚姻前の氏も記録の申出をすることができるようになりました。
なので、繰り返しになりますが、氏の変更登記を申請する場合は、①氏のみの変更登記をする、②氏の変更登記とともに婚姻前の氏も記録する申出をするのどちらか選択できます。
氏の変更登記をするとともに婚姻前の氏の記録の申出をする場合、登記すべき事項として
(1) 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
(2) (1)の役員又は清算人の婚姻前の氏
となります。
添付書面として、戸籍謄本や戸籍抄本、戸籍の記録事項証明書が必要となります。
氏の変更登記のみの場合は戸籍謄本等の添付書面は不要ですが、婚姻前の氏を記録の申出をする場合は添付書面が必要となることに注意が必要です。
まとめ
住所変更や氏の変更登記をする場合は、委任状のみが添付書面となります。
一方氏の変更登記をすると同時に婚姻前の氏の記録の申出をする場合は戸籍謄本等の添付書面が必要です。
登記は変更後2週間以内に行う必要があるので「登記懈怠」にならないように注意してください。
今回は
『役員変更登記 住所変更や氏変更のとき添付書面は必要か?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
今回も「登記懈怠」のことを触れましたが、「選任懈怠」「登記懈怠」に関する内容はこちらのブログもぜひ御覧ください。
参考書籍
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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