空き家問題~相続・税金の問題が壁に?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

今、日本の空き家はどのくらいあるかご存知ですか?

総務省統計局の平成25年住宅・土地統計調査によると、2013年時点の空き家の総戸数はなんと820万戸

日本の住宅戸数が6,000万戸あるとのことで、実に13.5%が空き家ということに。

これから、核家族化や超高齢化社会で空き家はますます増えてくると思われるので、早急な対策が必要でしょう。

空き家問題~相続・税金の問題が壁に?

空き家が多いとなぜ問題になるのか?

空き家で一番の問題なのは、治安上の問題

誰も居ない家から火災が発生し、周りにも影響がでる。

また、空き家であることをいいことに犯罪の温床につながる事件も起きる危険がある。

空き家問題は地域全体の問題だけでなく、地方自治体、場合によっては国レベルでも問題になります。

相続したいが、税金面の問題が・・・

一般的な家族の場合、名義を有していた親が亡くなり、子供に家を引き継いだとしても、子供は既に別の場所に持ち家がある。

そこの持ち家の固定資産と親が住んでいた家の固定資産を二重に支払うのは、結構痛い問題です。

では不動産を売却すればいいのではと思うと、そこには税金の壁が出てきます。

さらに、家の買い手がつかないとか、うまい具合に家を処分することができなくなっています。

「税制改正」で空き家対策に関する特別控除があるが・・・

平成28年度税制改正により「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除」が創設されることとなりました。

要件については下記のとおりです。

  1. 一人暮らしの被相続人が亡くなった場合に限られる
  2. 昭和56年 5月31日以前に建築された戸建てに限られる
  3. 相続から譲渡まで引き続き空き家でなければならない
  4. 売却金額が1億円以下であること
  5. 適用期間は、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡
  6. 譲渡期間は、相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡

この特例は空き家をなくすことが目的であるため、被相続人が亡くなった時点で一人暮らしであった場合にのみ適用されます。

そうなると、例えば認知症で在宅が難しく、特養ホームなどの施設に入所している場合は適用されないようです。

ここは大いに問題があり、在宅の危険があるから施設に入れているのであるから、最終的に相続人が別に住居を構えていれば適用されるべきです。

ほかにも特別控除を使うには要件の面から問題がありそうです。

まとめ

これからは空き家問題がより現実味を帯びてきます。

相続対策としては、自分の親の家をどのように考えるのか相続人全員で話し合うことが大事です。

空き家のままで残しておくことは、地域の方々に迷惑となるので・・・

今回は
『空き家問題~相続・税金の問題が壁に?』
に関する内容でした。

参考記事

空き家相続問題を税金面から対策 「相続空き家売却の特別控除」を受ける為の要件とメリット、デメリットを解説

あわせて読みたい

空き家問題は相続登記にも影響を及ぼします。こちらの記事もあわせてご覧ください。

最近の相続の問題と絡めて 「空き家問題」と相続未了の土地の問題

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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