株式の分割って何?株式の分割と株式の無償割当ての違いは? 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに


JR九州が株式上場を目指していることは
ご存じの方も多いでしょう。


そのJR九州が株式分割を行い、
1株につき500株に分割したそうです。


株式の分割をすることで何かメリットは
あるのでしょうか?


また、似たような制度に株式無償割当て
というのがありますが、株式分割とは
何が違うのか、今回は書きます。

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株式の分割って何?株式の分割をする趣旨は?


株式分割は、いま発行している株式を
細分化することをいいます。


株式を細分化することで、1株あたりの
金額が下がります。


1株あたりの金額が下がることで、
株式が流通しやすくなり、投資家層を
拡大することができる
というメリットが
あります。


株式分割をしても、株式全体の価値が
変わるわけではないので、資本金は
増加しません。

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株式の分割と株式の無償割当てにの違いは何ですか?


株式の分割と似た制度として、
「株式の無償割当て」があります。


株式の無償割当てとは、
会社が株主に対して新たに払込みを
させないで当該株式会社の株式の割当てを
することをいいます。


株式分割も株式の無償割当ても似ている
部分が多いですが、違う部分もあります。

  株式の分割 株式無償割当て
株式の交付 同一の種類の株式数を増加することが
できるのみ
同一または異なる種類株式を割り当てることが出来る
自己株式の
取り扱い
自己株式の数も増加する 自己株式に割り当てることはできない
自己株式の
処分による交付

自己株式の処分にすることができない

自己株式の処分により交付することができる
定款変更手続きの特則 原則として株主総会決議を経ないで
分割割合に応じて発行可能株式総数及び単元株式数を増加させることができる
特則はない
基準日の設定 基準日を設定しなければならない

株式無償割当てでは基準日の設定は必ずしも必要でない
※公告が必要であるとする見解もある

効力発生後の通知 不要 必要


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まとめ

株式の分割をすると株式の細分化がはかれ、
流通しやすいメリットがあります。


株式の分割をしても、
株式全体の価値が変わらないので、
資本金の額も変わりません。


ただ、基準日を設ける必要があるので、
スケジュール管理には注意が必要です。


参考記事

JR九州、上場へ株を500分割 個人投資家を念頭に


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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