東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
「住宅ローンが払い終わった。
自分の不動産についていた抵当権を
抹消したいがどうすればいいですか?
自分でもできますか?」
銀行から必要書類をもらったが
どうすればいいか分からない・・・
そういう方は司法書士に任せたほうが
手っ取り早いです。
ただ、司法書士に依頼する前に
どんなことをするか知っておきたい
方もいるでしょう。
今回は、司法書士試験でも記述式で
問題になることがある
「抵当権抹消登記」
について書いていきます。
まず、住宅ローンを払い終わった時に銀行からもらう書類を確認!
銀行で住宅ローンを払い終わると、
抵当権が設定されていた時は、
抵当権抹消書類一式を請求します。
大手銀行の場合は、自分でやるか
司法書士に依頼してやってくださいと
書いてあることが多いです。
抵当権抹消登記申請にあたり
必要な書類は原則として、
- 登記原因証明情報(解除証書など)
- 登記済証(登記識別情報通知)
- 登記委任状
となります。
銀行の資格証明書は原則いらなく
なりました。
そのことはまた改めて書きます。
まずは、自分の不動産の登記簿謄本を取得しましょう!
今回登記申請をするにあたり、
自宅の不動産の登記簿謄本を取得すること
からスタートです。
登記簿謄本は、自分の不動産がある管轄の
法務局で取得することが出来ます。
さらに、地番を知っていれば、全国どこの
法務局でも取得可能です。
なお、住居表示と地番は異なりますので
必ず、抵当権設定契約書に記載されている
不動産の表示を確認して取得してください。
不動産の登記簿謄本を取得したら確認すること
まずは甲区を確認!
甲区には、所有権に関する事項が
記載されています。
当然、自分が不動産の所有者なのですから、
自分の名前が載っているかを確認します。
ただ、離婚とかしていたりして氏名が
変わっていたら、氏名変更の登記が
必要になります。
また、住所についても変更が生じて
いたら、住所変更登記が必要です。
抵当権抹消登記を申請するにあたり、
前提として、必ず氏名変更や住所変更登記
が必要になりますのでご注意ください。
次に乙区を確認
こちらは場合によっては銀行や銀行関連の
保証会社の商号が変わっている場合が
あります。
こちらは、銀行から返却された書類の
案内に変更の方法が記載されていることが
ほとんどです。
単なる商号が変わっている場合であれば
商号の変更登記をしなくても、すぐに
抹消登記を申請することが可能です。
その際には、商号が変わったことを
証明するため登記簿謄本等を添付しますが、
大体、書類の中に入っています。
いまは変更前の会社法人番号と
現在の会社法人番号が一緒の場合は
べっと変更を証する登記簿謄本等を
添付する必要がありません。
まとめ
抵当権抹消登記について
気になる点は改めてまとめます。
今回記載した内容については
司法書士試験の不動産登記の択一式試験や
記述式試験でも問われますので、
受験生の方はまとめておくといいでしょう。
参考書籍
わかりやすい不動産登記の申請手続
日本法令不動産登記研究会 日本法令 2010-06
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