東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
はじめに
今日は4月12日。
3月決算の会社は今は申告等の準備を
されているかと思います。
今年はさらに役員改選時期もある
中小企業もあるかと思います。
もう一度自分の会社の登記事項証明書と
定款、場合によっては議事録も確認
しましょう。
株式会社役員変更~今年改選時期ですが注意しないといけないことは?
今年久々に役員変更登記をするときは要注意!
ちょうど10年前、会社法が改正される
とのことで、自分も司法書士補助者として
会社法に関する勉強をしていました。
実際、この時に役員改選があった会社の
多くは任期だけを見なおし、後は様子を
みるところが結構ありました。
その会社が今度、役員改選を迎えることに
なります。
従来どおり、取締役と監査役の
重任登記だけをすればいいのか
というと、そうではありません。
監査役を置いている会社は会計限定の旨の登記が必要な場合も!
特に監査役を置いている中小企業の場合、
注意が必要です。
監査役も重任・・・
でもちょっと待った!
今回は、監査役の登記は重任登記だけでは
足りない場合があります。
資本金1億円以下の会社の場合、監査役の
権限は会計限定のみになります。
その旨は定款に記載があるとみなされて
います。
会計限定の旨の登記が昨年の会社法改正の
時から必要になっています。
今回監査役の登記を申請する場合、
併せて、会計限定の旨の登記をしないと
登記簿上正しい情報が記載されないので、
注意です。
監査役の登記と会計限定の旨の登記は同時
申請ではないので、会計限定の旨の登記を
し忘れてしまうと登記懈怠になり、過料を
払う必要があります。
十分注意しましょう。
まとめ
このブログでも何度も書いていますが、
今年は役員改選の多い年だと思います。
役員を同じ人を選んで登記すればいいと
思っていたら思わぬ落とし穴が待って
います。
今年はより慎重に役員改選を行い、
正しい内容を登記簿に反映させることが
重要です。
分からなければ司法書士に相談することを
オススメします。
参考書籍
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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