株式会社・合同会社設立~会社設立の際、資本金はいくらにすればいいですか?【司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


株式会社や合同会社の設立の際、資本金はいくらにすればいいでしょうか?


はじめに


最近会社設立案件が増加しております。


個人事業主から法人成りにするケースが
多いですが、その時に悩ますのが
「資本金の額」


一体いくらにすればいいでしょうか?


今回はこのテーマで書きます。


資本金の額はいくらから会社設立できるのか?


株式会社も合同会社も会社設立時の
資本金の額について、いくらからできる
のか?


株式会社の場合、資本金1円からすること
ができます。


払込みまたは給付にかかる額の2分の1
以上を資本金に計上しなければならない
と決められています。


資本金に計上しなかった額は、すべて
資本剰余金になります。


つまり、払込金額が2円の場合、
資本金1円、資本剰余金1円とすることも
理論上は可能です。


合同会社の場合、払込みまたは給付に
かかる額の2分の1以上を資本金に
計上しなければならない規定はありません


なので、設立当初から零円も可能ですし、
払込金額が100万円の場合、資本金を
1円とし、残り99万円を資本剰余金と
することもできます。


ただ、資本金1円の会社と取引したい会社
はないので、ビジネスでは相手にならない
のは当然ですが・・・


資本金の額はどのくらいが妥当か?


上記のとおり、資本金の金額は自由に
定めることが可能です。


あなたが会社を設立する時、これなら
相手に信用されると思う金額を
資本金の額にするといいでしょう。


「それでもイメージがつかない」


という方に、平成18年の会社法改正前
までの会社の資本金がいくらだったのか
書いておきます。

 

  • 株式会社 1,000万円
  • 有限会社  300万円


最低でも、100万円台は資本金の額と
してほしい
ところです。

資本金の額を決めるにあたり、注意することは?


資本金の額を決めるにあたり、注意しな
ければならないことを2点あげます。


1点目は事業目的に許認可が必要な事業を
する場合


例えば、建設業だと資本金が500万円
ないと、そもそも建設業許可をうけること
ができません。


運送業でも300万円の資本金が必要です。


許認可が絡むような場合は、必ず資本金の
額を確認したうえでやらないと、許認可が
取れず、事業自体できなくなります。


2点目はは、資本金を1,000万円を
超える事業を初めからするか否か


資本金1,000万円を超えると、設立当初
から消費税の課税対象
となってしまいます。


資本金が1,000万円以下の場合は、2年間は
消費税は課税されない
ので、そこを考えて
資本金の額を決めてください。

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まとめ


今回のテーマは長くなりましたが、
資本金の額は会社の信用をはかるもの。


最低でも100万円以上ないと、周りから
信用はされないでしょう。


さらに許認可の問題や消費税の問題等
この辺りを考えて資本金の額を決めると
いいでしょう。


参考書籍

今回もこちらの書籍を参考にしました。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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