会社設立時の資本金の額 許認可と目的の観点から確認!【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立・役員変更などの企業法務専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

 

はじめに


前回は資本金の額はいくらにすべきか、
というテーマで書きました。


資本金の額で会社がどういう規模か、
信用度の問題があります。


今回は「資本金の額」について、
違った角度から見ていきましょう。


以前のブログでも書きましたが、
再度書きます。

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資本金の額と許認可の関係 信用性の問題


会社設立後、事業を行うのに、
主務官庁の許可がないと出来ない・・・


資本金の額と関係ない許認可もありますが、
建設業など資本金の額が絡むのもあります。

 

建設業の場合、
資本金の額が500万円ないと、
建設業の許可はおりません。


資本金の額が少ないと、
この会社は本当に大丈夫か、
資産面で見られてしまいます。


建設業に限らず他の業界でも、
資本金の額で信用性が変わります。


前回も触れましたが、
資本金の額が100万円なければ、
個人事業主で元手を確保しておくべきです。

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やたら事業目的の数を多く記載するのも問題


目的は定款の絶対的記載事項であり、
しかも登記もされます。


会社設立の際、本業の他に、
多くの目的を記載している場合があります。


将来この事業をしたい、
それであれば目的として載せてもいいです。


ただ、あれもこれもと載せるのは、
いかがなものだと。


第三者が登記事項証明書の目的欄をみて、
どう思うのか?


資本金の額で実際にやれるのか?


また、やたらと多い目的を書くと
本業は実際何と思われてしまいます。


事業目的の数と資本金の額。


バランスを取らないと、
かえって信用性の問題がでてしまいます。

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まとめ


自分が実際にどんな事業をするか?


許認可が必要な場合は、
資本金の額を確認すること。


間違えてしまうと、
増資手続きをする必要があり、
結構大変です。

 

また、資本金の額と目的の記載数


正直、事業計画で将来やると決めたことを
目的に書くのは構いません。


ただ、実際に事業として現段階では未定、
ならば目的にしないほうがいいでしょう。


資本金の額でこの事業をすべて出来るか?


その観点から考えることが大事です!


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。