株主総会を開催して議事録を作成していますか?【3分くらいで読める企業法務】

株主総会を毎年開催して議事録を作成していますか?

「なぜ毎年、株主総会を開催しないと
いけないのですか?」


株主総会は1年の決算の総締めくくり
です。


会社の業績を報告するとともに、
貸借対照表や損益計算書などの計算書類の
承認などやることが盛り沢山。
 

株式会社は、会社法で毎年1回必ず
株主総会を開かないといけないことに
なっています。


株主も取締役も1名であっても、
必ず開かないといけません。


株主総会を開いたら、議事録を
必ず残さないといけません。
 

これも法律で決められており、
何を記載しないといけないかも
法律で決められています。


経営者のあなた、株主総会を毎年
開催して、議事録を残していますか?

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閉鎖的な会社は株主総会が意思決定機関


取締役会を置いていない会社は、
株主総会であらゆることを決定することが
できます。


株主総会が万能機関ということになります。


取締役も株主も一人だけだと、招集手続を
経ないで、すぐに開けて、決議を承認する
ことができます。


そして、株主総会を開いた以上は
議事録を作成しないといけません。

 

株主が複数いる場合は招集手続を万全に!


一人株主、一人役員であれば、すぐに総会
を開くことが可能ですが、株主が複数いる
場合は、招集手続を定款の規定に基づき
行う必要
があります。


後日の紛争防止にもつながります。


不意打ちをされた株主は、招集手続を
していないことを理由に株主総会決議
取消の訴えを起こす可能性もあるからです。


後日株主が増えた時にも対応できるようにすること


ひとり会社の時は、ある意味自分だけで
決定できるので、議事録なんて残さない
ことがあります。


これは危険です。


後日株主が増えた時に、ちゃんと会社と
していたか、経営者と株主が揉めた時、
細かいところから突っ込まれる可能性が
あるからです。


会社設立当時は売上をあげることに精一杯
で法務面では考えられないことが多いで
しょう。


しかし、会社を設立した以上、法律で
決められたことはしっかりやることが
大事です。


なので、必ず年に1回は定時株主総会を
開催して、議事録を残しておいてください

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まとめ


今回のブログのまとめです。

 

  • 年に1回株主総会を開催する
  • 株主総会を開催した際は、必ず議事録を作成し、保管する
  • 招集手続を定款の記載どおりに行う


きちんとやることが、後日の紛争を防ぐと
いう意味で大事であることを経営者は
押さえておいてください。

 

参考図書

株主総会・取締役会・監査役会の議事録作成ガイドブック〔第2版〕

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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