こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。
目次
はじめに|「相続って、誰に相談すればいいの?」
親が高齢になってきたし、そろそろ相続のことを考えないと
でも、税理士?司法書士?行政書士?誰に頼んだらいいの?
そうお悩みの方は多いはずです。
最近では「とりあえず行政書士に相談してみた」という声もよく耳にします。
実は私も行政書士の立場として、そう言っていただけるのはうれしいことです。
ただし、相続の手続きはとても幅広く、行政書士ができること・できないことがはっきり分かれています。
今回は、行政書士の視点から、司法書士との違いも含めて、相続相談で失敗しないためのポイントをわかりやすく解説します。

行政書士ができる相続のサポートとは?
行政書士は「官公署に提出する書類」や「事実証明に関する書類」の作成が得意な国家資格者です。
相続では次のようなことができます。
✅ 行政書士ができること
- 相続人調査(戸籍の収集・相続関係説明図の作成)
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成(※代理交渉は不可)
- 自筆証書遺言や公正証書遺言の作成サポート
- 行政手続き(保険・年金・車の名義変更など)
特に、遺言書作成や生前対策の初期段階では、行政書士に相談するメリットがあります。
でも行政書士だけではカバーしきれない手続きも…
相続手続きには、行政書士の業務範囲ではできない重要な手続きもあります。
❌ 行政書士ができないこと
- 不動産の相続登記(名義変更) → 司法書士の業務
- 相続放棄の申立書作成(家庭裁判所提出) → 行政書士は不可
- 相続トラブルの代理交渉 → 弁護士のみが可能
- 相続税の申告や税務対応 → 税理士の業務
たとえば「借金があるから相続放棄したい」と思っても、行政書士は家庭裁判所に出す申立書を作成できません。
一方、司法書士であれば相続放棄の申立書の作成は可能ですが、代理人として、トラブル対応することはできません。
司法書士と行政書士、どちらが相続に向いているの?
ケースバイケースですが、以下を参考にしてください。
内容 | 行政書士 | 司法書士 |
相続人調査・書類作成 | ✅ 得意です | ✅ 得意です |
遺産分割協議書の作成 | ✅ 可能ですが交渉不可 | ✅ 作成・登記に連動可能 |
不動産の名義変更(登記) | ❌ 不可 | ✅ 法務局申請可能 |
相続放棄の申立書作成(家庭裁判所) | ❌ 不可 | ✅ 可能(代理人としては不可) |
登記と書類作成を一括依頼したい | ❌ | ✅ 一括対応できる |
行政書士は書類のサポートを得意とし、司法書士は登記や裁判所向け書類の作成も含めた実行フェーズをカバーします。
一番安心なのは、司法書士・行政書士の両資格を持つ事務所
行政書士に相談したけど登記は別のところへ
こんなケース、実は珍しくありません。
だからこそ、最初の相談窓口としておすすめなのが、司法書士と行政書士の資格を両方持つ事務所です。
たとえば、私の事務所では両方の資格を有しているため、
- 相続人調査、財産目録の作成
- 遺言書や家族信託のサポート
- 不動産の相続登記(登記申請)
- 相続放棄や成年後見の申立書作成
- 必要に応じて税理士・弁護士との連携
…すべてを一括でサポートできます。

まとめ|相続は“相談先選び”が大事!迷ったらまずは専門家へ
相続の悩みは、「誰に相談するか」で結果が大きく変わります。
- 書類の準備が必要 → 行政書士
- 不動産の登記や法務局の手続き → 司法書士
- 相続税のこと → 税理士
- トラブルや交渉 → 弁護士
そして、すべてをスムーズに進めたい方には、司法書士と行政書士の両方を持つ事務所がおすすめです。
迷ったらまずご相談ください。あなたの状況に合った解決策をご提案いたします。
今回は
『相続の相談、行政書士で大丈夫?司法書士との違いと正しい頼り方』
に関する内容でした。
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