相続の相談、行政書士で大丈夫?司法書士との違いと正しい頼り方

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに|「相続って、誰に相談すればいいの?」

親が高齢になってきたし、そろそろ相続のことを考えないと

でも、税理士?司法書士?行政書士?誰に頼んだらいいの?

そうお悩みの方は多いはずです。

最近では「とりあえず行政書士に相談してみた」という声もよく耳にします。

実は私も行政書士の立場として、そう言っていただけるのはうれしいことです。

ただし、相続の手続きはとても幅広く、行政書士ができること・できないことがはっきり分かれています。

今回は、行政書士の視点から、司法書士との違いも含めて、相続相談で失敗しないためのポイントをわかりやすく解説します。

行政書士ができる相続のサポートとは?

行政書士は「官公署に提出する書類」や「事実証明に関する書類」の作成が得意な国家資格者です。

相続では次のようなことができます。

✅ 行政書士ができること

  • 相続人調査(戸籍の収集・相続関係説明図の作成)
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成(※代理交渉は不可)
  • 自筆証書遺言や公正証書遺言の作成サポート
  • 行政手続き(保険・年金・車の名義変更など)

特に、遺言書作成や生前対策の初期段階では、行政書士に相談するメリットがあります。

でも行政書士だけではカバーしきれない手続きも…

相続手続きには、行政書士の業務範囲ではできない重要な手続きもあります。

❌ 行政書士ができないこと

  • 不動産の相続登記(名義変更) → 司法書士の業務
  • 相続放棄の申立書作成(家庭裁判所提出) → 行政書士は不可
  • 相続トラブルの代理交渉 → 弁護士のみが可能
  • 相続税の申告や税務対応 → 税理士の業務

たとえば「借金があるから相続放棄したい」と思っても、行政書士は家庭裁判所に出す申立書を作成できません

一方、司法書士であれば相続放棄の申立書の作成は可能ですが、代理人として、トラブル対応することはできません。

司法書士と行政書士、どちらが相続に向いているの?

ケースバイケースですが、以下を参考にしてください。

内容 行政書士 司法書士
相続人調査・書類作成 ✅ 得意です ✅ 得意です
遺産分割協議書の作成 ✅ 可能ですが交渉不可 ✅ 作成・登記に連動可能
不動産の名義変更(登記) ❌ 不可 ✅ 法務局申請可能
相続放棄の申立書作成(家庭裁判所) ❌ 不可 ✅ 可能(代理人としては不可)
登記と書類作成を一括依頼したい ✅ 一括対応できる

行政書士は書類のサポートを得意とし、司法書士は登記や裁判所向け書類の作成も含めた実行フェーズをカバーします。

一番安心なのは、司法書士・行政書士の両資格を持つ事務所

行政書士に相談したけど登記は別のところへ

こんなケース、実は珍しくありません。

だからこそ、最初の相談窓口としておすすめなのが、司法書士と行政書士の資格を両方持つ事務所です。

たとえば、私の事務所では両方の資格を有しているため、

  • 相続人調査、財産目録の作成
  • 遺言書や家族信託のサポート
  • 不動産の相続登記(登記申請)
  • 相続放棄や成年後見の申立書作成
  • 必要に応じて税理士・弁護士との連携

…すべてを一括でサポートできます。

まとめ|相続は“相談先選び”が大事!迷ったらまずは専門家へ

相続の悩みは、「誰に相談するか」で結果が大きく変わります。

  • 書類の準備が必要 → 行政書士
  • 不動産の登記や法務局の手続き → 司法書士
  • 相続税のこと → 税理士
  • トラブルや交渉 → 弁護士

そして、すべてをスムーズに進めたい方には、司法書士と行政書士の両方を持つ事務所がおすすめです。

迷ったらまずご相談ください。あなたの状況に合った解決策をご提案いたします。

今回は
『相続の相談、行政書士で大丈夫?司法書士との違いと正しい頼り方』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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