こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。
目次
はじめに|母の家の話をしただけで、険悪になりました
「ねぇお母さん、家の名義のこと考えてる?」
「縁起でもないこと言わないで!」
こんな会話、最近本当に多いんです。
私が司法書士として仕事をしていても、「親が嫌がるから話が進まない」という娘さんからの相談が本当に多くて…。
特に40代で子どもがいる方だと、自分の生活と親の介護、そして将来のことが一気にのしかかってきますよね。
その中で、親の「家」の名義の話は、できれば避けたい。
でも、避けて通れないのが、名義変更の問題なんです。
今回は、そんな「親の家の名義がそのままだけど、なんとなく心配…」というあなたに向けて、司法書士の立場からリアルな話をお届けします。

名義変更をしないまま…実はそれ、大問題になるかもしれません
「親名義のままだけど、私が住んでるから問題ないよね?」
これ、実はかなり危険です。
📌 例えば…
- 家を売ろうと思ったら「登記が親名義なので売れません」と断られる
- 老朽化してリフォームしたくても、名義が親だとローンが組めない
- 固定資産税の通知が毎年来るけど、支払い名義と実際の所有者が違う
これらはすべて、名義変更をしていないことが原因で起こるトラブルです。
さらに問題なのは、名義が変わらないと「財産」としても中途半端な状態になること。
売れない、動かせない、分けられない。
つまり「何もできない不動産」になってしまうのです。
2024年から「義務化」 放置すると罰則も?
これまでは、名義変更(正式には「相続登記」)は義務ではありませんでした。
だから多くの方が、「とりあえずこのままでいいか」と考えていたのも事実。
しかし、2024年4月から法律が変わりました。
✅ 亡くなった方の不動産は、3年以内に名義変更が必要
✅ 放置すると、10万円以下の過料(罰金)になる可能性あり
もう「放っておいても問題ない」では済まされない時代に入っています。
しかも、これは江戸川区でも例外ではありません。
不動産を持っている限り、どこでも同じです。
「親がまだ元気だから…」という油断が一番怖い
よくあるのが、
「親がまだ元気だから大丈夫」
「まだ先の話だと思ってる」
でも、いざ親に何かあってから慌てて動こうとしても、手遅れになることが多いです。
📌 例えば、親が認知症になってしまったら?
→ 親の意思確認ができないため、登記も売却もできなくなります。
→ その場合は「成年後見制度」を使うことになりますが、これは手続きが煩雑で、費用もかかります。
つまり、元気なうちに名義の話をしておくことが、家族全員の将来の安心に繋がるのです。
ただ、親は自分さえ良ければいいという考えの方も多く、子供たちのことは一定のことを理解はしていますが、なかなか前向きにはならないことは多いです。
しかも、すべて自分の相続は子供任せという人もいて、子供が困ってしまうということもあります。
なので、ここは腹をくくってお話し合いするべきなのです。
司法書士ができることとは?意外と知られていません
「登記の専門家」と聞いても、司法書士って何をしているのか分からない方が多いと思います。
でも実は、私たち司法書士は、
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 遺産分割協議書の作成サポート
- 家族間の共有名義や持分調整
など、「亡くなったあとの手続き」に特化したプロなんです。
とくに江戸川区のように親子が離れて暮らしているケースでは、現地での調査や郵送でのやり取りなども含めて、柔軟に対応しています。
名義変更を「しなかった人」の後悔、聞いてみませんか?
私の事務所には、毎年多くの方が「もっと早く相談すればよかった…」と来られます。
✅ 家を売れずに困った方
✅ 親族間で揉めてしまった方
✅ 自分でやろうとして途中で諦めた方
でも、そのすべては名義変更を後回しにしたことが原因です。
費用は確かにかかります。
でも、将来のトラブルや裁判、兄弟間の揉め事に比べれば、司法書士報酬20万円は高くありません。

まとめ|今のうちに「親と家の話」、しておきませんか?
✅ 名義変更は2024年から義務化。放置すると罰則のリスクも
✅ 親が元気な今だからこそ、スムーズな手続きが可能
✅ 司法書士は相続開始後の名義変更や書類作成のプロ
✅ 家族の大切な不動産を「動かせない資産」にしないために
「家のこと、ちゃんと話そう」その一言が、家族の未来を守ります。
「何から始めればいいかわからない…」という方は、お気軽にご相談ください。
今回は
『親の家の名義、大丈夫?登記を放置して後悔したくない人へ 江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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