商業登記で登記事項に変更が生じたら早めに登記申請すべきですが・・・

登記事項に変更があったら・・・

例えば役員が変わったら、
変わった時から2週間以内に登記申請
しなければなりません。


それを忘れてしまうと過料(罰金)を
支払う必要があります。


なので、経営者のあなたは
登記事項に何が書かれているのか、
意識すべきであることはいうまでも
ありません。


2週間以内に出来ない事情もあるのでは?

最近、厳密に2週間以内に登記申請が
出来ない事情もあるように思います。


例えば、役員の死亡による退任登記


変更してから2週間以内に登記を申請
するのはちょっと酷なような気がします。

家族経営の場合、他にやることが多い
ので、そこまで頭がまわらないように
感じます。

さらに定款の員数が不足してしまうと
他から探してこないといけなかったり
結構時間を費やします。


取締役会設置会社だと
取締役が3名いないといけないため、
後任者探すのに難航する可能性が
大きいです。
 

たとえ死亡による役員退任登記が
できても、その後の補充取締役の
就任登記ができず、登記懈怠・
選任懈怠の問題が生じます。


取締役会を廃止すればいいのではないか
という意見もありますが、
費用がかかるので、
判断も難しいでしょう。


いずれにしても
変更してから2週間以内に登記という
制約は厳しい

と思います。


最近の諸問題として

取締役会設置会社で
取締役が新たに選任が海外に住んでいたり、
外国人で日本に住所を有していない場合、
本人確認証明書の準備が
変更してから2週間で間に合わない

ことも予想されます。


早めに準備するようにいっておくことも
大事ですが、果たして2週間で
間に合うのか・・・


あと、
特例有限会社の場合、
取締役の住所・氏名が登記事項です。


ただ、住所をかなり前に変更していた
にも関わらず、登記していなかった
場合、果たして過料がどれだけ来るのか


不動産登記の場合は
住所変更登記に期限の定めが無いので
いつでも出来ますが、商業登記はそうは
いかない。


その辺りも釈然としない部分です。


まとめ

商業登記の場合

変更があったら
変更してから2週間以内に登記をする

これを忘れてはいけません。


ただ、ケースバイケースで変わって
来ることも予想されます。


もう一度この辺りを議論してほしい
個人的には思っています。
 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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