最近の相続・遺言に関する問題 デジタル遺品・年金給付年齢の引き上げ

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

相続・遺言にまつわる問題は数多く
存在します。


今回は、これからの時代を反映
させる相続・遺言に関する問題を
取り上げます。


それは
「デジタル遺品」

「年金給付引き上げ」
です。

最近の相続・遺言に関する問題 デジタル遺品・年金給付年齢の引き上げ


デジタル遺品をどう引き継ぐかが鍵

パソコンの中に入っているデータを
相続人に引き継がせるのか、処分しないと
いけないのか。


また、ネット銀行や証券会社の口座を
どう相続人に知らせるのか。


ブログやSNSの問題・・・


デジタル遺品に関する問題は数多く存在
します。


民法などの法律では、このブログを書いて
いる平成29年9月段階では、
まだ追いついていないという現実があります。


そこで、今からでも出来る対策を。

デジタル遺品で、相続人に引き継ぎたいもの、
どうでもいいものをまずはピックアップ。


特に家族の思い出になるものや、
生活必需なネット銀行の取引等は
必ずパスワード等分かるように
対応しておく必要があります。


場合によっては、公正証書遺言で
残しておく必要も。


いずれにしても、デジタル遺品で残すべき
ものは明確にしておくことが、いざという
ときに相続人が困りません。


デジタル遺品については出来るところは
すぐにでも対応すべきです。

年金給付年齢の引き上げが終活に影響?

平成29年9月3日のYahooニュースで、
政府が年金受給開始を75歳に引き上げる案を
検討しているとの記事が載っていました。


そうなると、自分の「終活」をどうするか
変わってくるでしょう。


今まで65歳で定年を迎え、のんびり余生を
過ごすことが難しくなる時代に突入して
いるかもしれません。


また「ライフシフト」という本でも、
人生100年の時代に突入するということも
書かれています。


つまり、一生働く必要がでてくる、
そうなると「終活」にも影響がでることは
必至です。


それを元に相続対策を行わないといけない
ことになります。


今までの「終活」のやり方では時代に
合わなくなるということも予想されます。

まとめ

相続・遺言対策も時代の流れを考えて
やらないと、万が一の場合無効になったり、
相続人に影響を及ぼすこともあります。


また、昨今民法の相続法分野の改正も
議論されています。


これまで以上に相続対策をどうするのか
特にデジタル時代になった今だからこそ
もう一度真剣に考えないと行けない気が
します。


今回は
『最近の相続・遺言に関する問題 
デジタル遺品・年金給付年齢の引き上げ』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
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