定款の絶対的記載事項「発起人に関する事項」についての注意点は?【3分くらいで読める企業法務】

定款の絶対的記載事項で発起人に関する事項についての注意点は?

前回のブログで、

定款は会社の法律である

と書きました。


では、具体的に定款には何を書く必要が
あるのか、簡単にまとめてみます。


このブログでも何回か紹介していますが、
大事なところなので繰り返します。


まず、定款に書かなければならない事項
「絶対的記載事項」について。


今回はその一つである
「発起人に関する事項」
について書きます。

a0002_001949

株式会社の絶対的記載事項は何?


あなたは定款に絶対に書かなければ
いけない事項でどんなことを思い浮かべ
ますか?


法律ではこのように決められています。

 

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所
  6. 発行可能株式総数


どれも会社の経営にとって大事なものです。

発起人が全ての株式を引き受けるケースが
圧倒的


定款の絶対的記載事項のひとつに

「発起人の氏名又は名称及び住所」

が記載されています。


要するに会社の出資者のことです。


出資者は個人・法人どちらもなることが
できます。


発起人の数がひとりなのか複数なのかで
今後の定款の中身を変えていく必要が
あります。


ひとり発起人の場合は、招集通知など
簡略化してもいいでしょう。


発起人が複数だと、それぞれの利害関係が
生じるので、注意が必要です。


ただ単に雛形を落としこむのではなく、
なぜこの会社に出資してくれたのかも
考えて定款作成をしましょう。


いずれにしても、会社設立の場合は
発起人が全てが出資するケース、
いわゆる発起設立の場合が多い
です。

 

発起人複数の場合の対応をしっかり行う


取締役会を置く場合は、会社の業務の
執行については取締役会で行います。


株主総会については会社法もしくは
定款に定めた事項に限り決議をすることに
なります。


しかし、取締役会を置かない会社の場合、
株主総会は万能機関となり、あらゆること
を決定することができます。


となると、発起人が複数いる場合は、
株主総会を開催するにあたり、少しでも
神経を尖らせておくべきでしょう。


招集手続きや決議の方法、議事録の作成・
保存など、定款に盛り込んでおくべきです。


一定の場合、株主総会自体を開かなくても
いい場合もありますので、定款に入れて
おくことをおすすめします。

meeting-room-730679_1920

まとめ


今回は

  • 定款の絶対的記載事項を押さえる
  • 発起人複数いる場合の定款の記載に注意

を中心に書きました。


定款は雛形をそのまま用いるのではなく、
会社の実情に合わせて変えていくべきです。


定款に関する参考書籍

 

会社法定款事例集―定款の作成及び認証、定款変更の実務詳解

田村 洋三 日本加除出版 2015-08
売り上げランキング : 103176

by ヨメレバ
①定款・各種規則の作成実務<第3版> (【新・会社法実務問題シリーズ】)

藤原総一郎,堀 天子 中央経済社 2015-04-15
売り上げランキング : 122672

by ヨメレバ


お知らせです!


メルマガ始めました。


極力ブログと同じ内容を書かないように
努めています。


つまり、ブログでは書けないことを
メルマガで書いています。


下の登録フォームから是非登録をお願いします。

司法書士・行政書士桐ケ谷淳一の日々を楽しく!メルマガ登録

    

 

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須
 

 

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告