目次
定款の絶対的記載事項で発起人に関する事項についての注意点は?
前回のブログで、
定款は会社の法律である
と書きました。
では、具体的に定款には何を書く必要が
あるのか、簡単にまとめてみます。
このブログでも何回か紹介していますが、
大事なところなので繰り返します。
まず、定款に書かなければならない事項
「絶対的記載事項」について。
今回はその一つである
「発起人に関する事項」
について書きます。
株式会社の絶対的記載事項は何?
あなたは定款に絶対に書かなければ
いけない事項でどんなことを思い浮かべ
ますか?
法律ではこのように決められています。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
- 発行可能株式総数
どれも会社の経営にとって大事なものです。
発起人が全ての株式を引き受けるケースが
圧倒的
定款の絶対的記載事項のひとつに
「発起人の氏名又は名称及び住所」
が記載されています。
要するに会社の出資者のことです。
出資者は個人・法人どちらもなることが
できます。
発起人の数がひとりなのか複数なのかで
今後の定款の中身を変えていく必要が
あります。
ひとり発起人の場合は、招集通知など
簡略化してもいいでしょう。
発起人が複数だと、それぞれの利害関係が
生じるので、注意が必要です。
ただ単に雛形を落としこむのではなく、
なぜこの会社に出資してくれたのかも
考えて定款作成をしましょう。
いずれにしても、会社設立の場合は
発起人が全てが出資するケース、
いわゆる発起設立の場合が多いです。
発起人複数の場合の対応をしっかり行う
取締役会を置く場合は、会社の業務の
執行については取締役会で行います。
株主総会については会社法もしくは
定款に定めた事項に限り決議をすることに
なります。
しかし、取締役会を置かない会社の場合、
株主総会は万能機関となり、あらゆること
を決定することができます。
となると、発起人が複数いる場合は、
株主総会を開催するにあたり、少しでも
神経を尖らせておくべきでしょう。
招集手続きや決議の方法、議事録の作成・
保存など、定款に盛り込んでおくべきです。
一定の場合、株主総会自体を開かなくても
いい場合もありますので、定款に入れて
おくことをおすすめします。
まとめ
今回は
- 定款の絶対的記載事項を押さえる
- 発起人複数いる場合の定款の記載に注意
を中心に書きました。
定款は雛形をそのまま用いるのではなく、
会社の実情に合わせて変えていくべきです。
定款に関する参考書籍
会社法定款事例集―定款の作成及び認証、定款変更の実務詳解
田村 洋三 日本加除出版 2015-08
|
①定款・各種規則の作成実務<第3版> (【新・会社法実務問題シリーズ】)
藤原総一郎,堀 天子 中央経済社 2015-04-15
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