不動産登記・商業登記簿における年の表記について
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
10連休があけ、法務局も令和になってはじめて稼働します。
ところで、不動産登記や商業登記の登記簿に原因年月日が記載れます。
登記簿には「令和元年」と記載されるのか「令和1年」と記載されるのか。
今回はこのあたりを解説していきます。
不動産登記・商業登記簿における年の表記について
不動産登記及び商業・法人登記等の登記簿の場合どのように表記されるか?
法務省のホームページに「改元に伴う登記事務の取扱いについて」が記載されています。
不動産登記や商業・法人登記における登記簿上の登記の日付、受付年月日、登記原因の日付、会社(法人)成立の年月日等が「令和1年」と表記されます。
例外として、電子化されていない登記簿については、登記の日付、受付年月日、登記原因の日付等は「令和元年」と記載します。
一方、登記に関する証明書(例えば,登記事項証明書等)の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は、原則として,「令和元年」と表記されます。
ただ、一部の法務局では処理の関係から「平成」と表記されるところもあるとのこと。
しばらくは登記事項証明書や登記識別情報通知書の元号が「平成」と「令和」といろいろなパターンが出てくるかもしれませんね。
特に登記識別情報通知は平成の間に登記申請して、登記完了が令和になると、もしかしたら登記識別情報通知の認証日付は「平成」で処理されるかもしれません。
不動産登記・商業登記の登記申請書についての注意点は?
例えば、令和元年5月7日に不動産の売買をした場合、申請書に記載する登記原因の日付は
- 令和1年5月7日売買
- 令和元年5月7日売買
- 平成31年5月7日売買
どれでもいいのでしょうか。
結論はどの記載方法でも登記申請は受理されます。
ただし、法務省の立場では申請書に「令和1年5月7日売買」を推奨しています。
おそらく法務省のオンラインシステムが「令和1年」とプログラミングされていているのが要因かと思われます。
そしてオンライン申請情報に「令和1年」と記載してあればそのまま登記データを反映できるので、そのような扱いにしたのだと思います。
令和元年とか平成31年だと法務局で打ち直す必要があり、そこでミスが出てしまうのを防止する意味合いもあるかと思います。
でも「令和元年」「平成31年」として登記申請があっても補正も却下もされません。
私の素朴な疑問
「昭和」から「平成」に変わったとき、まだ登記簿はコンピューター化はほとんどされておらず、登記申請する際は「平成元年」の振合で出していたのでしょうか。
コンピューター化されていない場合「令和元年」と表記するとなっているからおそらくその当時の司法書士は登記原因の日付は「平成元年」としていたと思います。
登記簿がコンピューター化に移行するにつれ、データが「平成元年」を「平成1年」にする扱いにしたため、今回の改元も同様の扱いにしたと思います。
コンピューターの登記簿も「令和元年」と表記してくれればいいのに・・・
まとめ
登記事項証明書に記載される登記原因等の日付は「令和1年」と記載され、認証日は「令和元年」と表記されます。
なんだかややこしいですね・・・
今回は
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