東京都江戸川区葛西駅前
相続・会社設立などの企業法務専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
「自分でも相続登記の申請をすることが
出来ますか?
費用をかけたくないので・・・」
相続登記の相談の際、よく聞かれること
です。
果たして自分でも相続登記を法務局に
申請することができるのでしょうか?
相続登記 不動産の名義変更を自分でしたいのですが・・・
相続登記申請までの流れを知る
まず、被相続人が所有している不動産を
把握する必要があります。
毎年固定資産の納税通知書が送られて
きます。
通知書に不動産が記載されています。
納税通知書では登記申請の際使えない
ので固定資産評価証明書を都税事務所
や市区町村役場で入手します。
そして、不動産の状況を把握するため
法務局で不動産全部事項証明書を
取得します。
それと並行して、相続人調査をします。
まずは被相続人の生まれてから亡くなる
までの除戸籍謄本等を取得します。
合わせて、相続人全員の現在の戸籍謄本
を取得します。
不動産を誰に引き継ぐのが決まったら、
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が
実印を押印し、印鑑証明書を準備します。
不動産を取得する方は、本籍地入りの
住民票を用意し、被相続人についても
除住民票を用意します。
登記申請書を作成し、法務局に所定の
登録免許税を収入印紙で納め、登記申請。
以上がざっくりした相続登記申請の
流れです。
法務局に事前に相談する
もし、自分で相続登記をしたいのであれば、
最低でも1回は法務局で相談する必要がある
と思います。
現在、東京法務局管内の相続登記の
相談窓口は事前予約制となっていて、
いきなり法務局に行っても相談を受け
付けてくれません。
相談時間も限られているので、相続登記
について何を聞きたいのか事前に決めて
から相談しなければいけません。
全部の手続きについて、相談窓口で
1回で理解するのは難しいと思います。
難しければ司法書士に全て依頼する
法務局の相談窓口に行く時間がない、
相続手続きが面倒、というのであれば
司法書士に依頼したほうが手っ取り早い
です。
費用はそれなりにかかりますが、費用の
うち、登録免許税も含まれていること
もあります。
登録免許税は、自分で相続登記をしても
絶対にかかるお金です。
あと、除戸籍謄本なども報酬がかかり
ますが全て手配してくれると思うので、
相談してみてはいかがでしょうか。
まとめ
もし、自分で相続登記を申請するので
あれば、きちんと調べて行う必要が
あります。
法務局のホームページにひな形が用意
されていますが、理解できないので
あれば、ぜひ司法書士に相続登記を
依頼しましょう。
司法書士に依頼することが、相続登記を
早く終わらせるコツです!
今回は
『相続登記 不動産の名義変更を自分で
したいのですが・・・』
に関する内容でした。
参考書籍
はじめての相続登記 ひとりで手続ガイド
碓井孝介 中央経済社 2016-06-29
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