相続の基礎 戸籍謄本を取得するにはどうすればいいのか?司法書士・行政書士が解説
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
相続手続をするに際して、必要となるものとして「戸籍謄本」があります。
戸籍謄本はどうやって取得すればいいのか、そのあたりを解説します。

相続の基礎 戸籍謄本を取得するにはどうすればいいのか?司法書士・行政書士が解説
亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて取得
相続手続で一番面倒な手続は「戸籍収集」になります。
不動産登記を始め、金融機関の口座解約などで相続関係書類の一つとして戸籍謄本が必要になります。
まず、必要となる戸籍謄本は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本。
結局なぜ必要なのかというと、相続人を特定させる必要があるから。
すべての戸籍を取得して初めて、この人が相続人だったということに気づくこともあります。
さて、戸籍謄本は本籍地でないと取得できません。
まずは、亡くなった方の最後の住所地で本籍地入りの住民票の除票を取得します。
あとは、その本籍地を頼りに戸籍謄本を取得することになります。
郵送でも戸籍謄本の請求は可能
本籍をたどっていくと、自分のところから遠方のところで戸籍謄本を取得しなければならないこともあります。
その場合は、郵送で該当する市区町村役場に請求します。
現在はホームページで戸籍で郵送申請する場合の方法が記載されていますので、それに従って行うといいでしょう。
なお、費用に関しては、原則定額小為替で支払います。
定額小為替は郵便局で手に入れることができます。
郵送で戸籍謄本を請求する場合は、定額小為替を多めにいれて行うことをおすすめします。
相続人の戸籍謄本を用意する
相続人については、相続人の現在の戸籍謄本を用意します。
最近は、地方自治体によってはマイナンバーカードがあればコンビニでも戸籍謄本を取得できるので、便利になりました。
こちらは必ず準備してください。
法定相続情報証明制度を活用する
法務局では、「法定相続情報証明制度」があり、法定相続情報一覧図の申出をすることができます。
必要な戸籍関係を用意して、一覧図の申出をすることで、不動産登記とか金融機関の相続手続に利用できます。
わざわざ戸籍謄本を何通も取得する必要がなく、利用価値はあります。
「法定相続情報証明制度」については、司法書士や行政書士にご相談ください。

まとめ
戸籍謄本を集める作業が相続手続で一番面倒です。
もし、時間が取れないという方は、士業に相談してみるのがいいです。
今回は
『相続の基礎 戸籍謄本を取得するにはどうすればいいのか?司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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