東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
所有者が分からない土地の問題を解消するための関連法案が4月21日の参議院本会議で可決、成立しました。
大きな特徴の一つとして「相続登記の義務化」が挙げられます。
個人的にはますます、相続開始前の準備が必要になったと感じております。
今回は「相続登記の義務化等に関する民法等の一部を改正する法律案などが成立」と題して書きます。

相続登記の義務化の意味合い
以前にもブログで書きましたが、相続登記についてはいつまでにしなければならないという期限はありませんでした。
しかし、今回の法律案が成立したことで、相続登記について申請期限が定められるようになりました。
しかも、申請期限を過ぎてしまうと過料に処せられることになります。
現状、相続登記がされていない土地が九州の面積以上あり、休眠状態の土地が多く、開発などの妨げになっていました。
さらに、建物についても空き家問題があり、防犯上の問題として浮かび上がっています。
相続登記を放置することで、不動産の活性化が進まなかったのです。
今回の相続登記の義務化を契機に、所有者不明土地や空き家対策が変わってきます。
法案では、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記をすることを義務付けています。
共有名義の不動産も処理しやすくなる
不動産を共有で持つことのデメリットとして、一方共有者に相続が発生した場合があります。
共有者の不動産の名義人に相続が発生すると、全く知らない赤の他人が登場することがあり、不動産の所有関係がややこしくなるということがあります。
現在の民法では、共有不動産の処分は共有者全員でする必要があり、見ず知らずの人が共有者になっていると不動産の処分はできませんでした。
今回の法律改正で、名義人が複数いる不動産について管理制度を設けることになりました。
不動産を共有する一部の人が誰か分からなくても、裁判所の決定を得るなど一定の条件のもとで用途変更や売却ができるようになります。
不動産を手放す制度も
特に利用価値の低い山林などの相続の場合、土地をもらっても意味のない相続人も多いでしょう。
そこで、一定の条件(土地上に建物がないなど)のもとに、土地を国庫に渡す制度が導入されます。
これをするためには法務局の審査を経て、10年分に相当する土地の管理費を納める必要があります。
もしかしたら、不動産を手放す人も増えてくるかもしれません。
ただ、実際の要件を見てみると、建物がある土地を手放すことはできず、また管理費用の支払いもあり、一筋縄にはいかないと思います。
法改正がされても相続前の対策がより重要に!
相続登記の義務化が行わることが決まりました。
不動産を誰に引き継ぐのか、もしくは建物は誰も引き継がない場合の対処法は今持っている人がきちんと考えないといけない問題です。
どうしても相続の問題となると、後ろ向きに考える人がまだ多いです。
自分の財産のことや気持ちの問題など、相続開始前にある程度できることはしっかりと対策を講じる必要があります。
しかも元気なうちから取り組まないと、遺言も民事信託もできなくなり、選択肢の幅が狭まります。
相続が起きる前からの対策、ぜひ司法書士・行政書士である私と一緒に考えていきましょう。

まとめ(今日の気づき)
「相続登記の義務化等に関する民法等の一部を改正する法律案」は2024年を目処に開始される予定です。
相続登記が義務化された
土地を手放す制度が導入された
共有不動産の処分もしやすくなった
国は相続手続きについて本腰を入れているようで、最近、相続手続きを放置している土地について、法務局で調査して、相続人に通知している制度もやっています。
これからますます相続については注目していく必要があるでしょう。
今回は
『相続登記の義務化が本格化 より相続開始前の準備が重要に!江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。
参考動画
相続に関する動画はこちらを御覧ください
YouTubeのチャンネルはこちら
あわせて読みたい
相続の業務についてのブログはこちらを御覧ください。
参考書籍
![]() | 改訂 最新 知りたいことがパッとわかる 相続登記のしかたがよくわかる本 鎌田幸子 ソーテック社 2019年05月15日頃 売り上げランキング :
|