各法人のトップは登記簿にどのように表記されるのか?役付取締役は登記事項?

東京都江戸川区葛西駅前  会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

合同会社を設立したが登記簿には「代表取締役」ではなく「代表社員」となっている
なんとかならないか?

会社・法人ごとに登記簿に記載される代表者の表記が変わります。

今回は登記簿に記載される代表者の表記についてまとめてみました。

各法人のトップは登記簿にどのように表記されるのか?

法人ごとに表記方法が異なる

株式会社や合同会社、一般社団法人はたとえひとり役員であっても、必ず「代表~」の振合で登記簿に記載されます。

特例有限会社の場合、取締役が1名だと「代表取締役」が使えなくなります。

医療法人だったり組合の場合は法人ごとに異なります。

このように、登記簿に記載される代表者の表記は法人ごとに違うので、注意してください。

株式会社 代表取締役(代表執行役)
※取締役が1名であっても「代表取締役」として登記
特例有限会社

取締役が1名の場合は「取締役」と登記され、「代表取締役」は登記できない

※「代表取締役」と登記できるのは、取締役が2名以上で、代表取締役を定めている場合のみ

合同会社 代表社員 社員が1名であっても「代表社員」として登記される
一般社団法人 代表理事 理事が1名であっても「代表理事」として登記される

合同会社の社長が名刺に「代表取締役」と記載すると間違いなのか?

上記の表を見ていただけると分かりますが、合同会社の場合は、登記簿には「代表社員」と記載されます。

なので、登記簿には「代表取締役」とはならないことにまずは注意してください。

会社法では合同会社の代表者は「代表社員」という扱いになっているからです。

では、名刺に「代表社員」と書きたくないから、「社長」とかと書いても問題ないか。

法律上は、「代表社員」と書くべきですが、名刺に「社長」と記載する分には問題ないと思われます。

代表者であるあなたが、会社法に記載されるのと名刺の肩書の区別をしっかりすればいいだけの話です。

念のために定款で社長と名乗ることは条項で設けておくと安心です。

専務取締役とか役付取締役の肩書は登記されないのか?

これもよく質問を受けるのですが、「専務取締役」とか登記されないのか聞かれます。

役付取締役の場合、取締役会や取締役の一致で決めることが多いです。

しかし、あくまでも株式会社で登記されるのは「取締役」「代表取締役」であって、「専務」とか「常務」とかの肩書は登記されません。

あと「代表取締役CEO」とかよくテレビに出演される際の肩書で見かけますが、「CEO」も登記されません。

勘違いされている方がいるので、注意してください。

まとめ

今回は各会社・法人の代表者の登記の表記と役付取締役の肩書の登記のことについて書きました。

法人ごとでどのように登記されるかを一度確認してみてください。

今回は
『各法人のトップは登記簿にどのように表記されるのか?役付取締役は登記事項?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

合同会社で「社長」と名乗れるのかということについて、下記のブログで書きました。

参考書籍

商業登記ハンドブック〔第3版〕

松井 信憲 商事法務 2015-05-20
売り上げランキング : 87971

by ヨメレバ

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告