こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。
目次
はじめに
親から田舎の土地を相続したけど、正直、もう使う予定がない…。
こうしたお悩みを抱えている方が増えています。
都会に住んでいると、遠くの土地を管理するのは大変です。
雑草が生い茂り、固定資産税だけがかかり、結局使い道もないまま放置されるケースが多くなっています。
そこで今回は、相続した土地を手放す方法について、司法書士目線で分かりやすく解説します。
特に2023年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」を活用できる場合もありますので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 相続した田舎の土地を放置するとどうなる?
「とりあえず放っておいても問題ないのでは?」と思うかもしれませんが、実は大きなリスクがあります。
(1) 固定資産税がかかり続ける
相続した土地を使っていなくても、毎年、固定資産税を支払わなければなりません。
特に地方の土地は買い手がつかず、売るに売れない状態になりやすいのが現状です。
(2) 草刈りや管理の手間がかかる
田舎の土地は、放置するとすぐに雑草が生い茂ります。
- 近隣住民から「草が伸びすぎて迷惑」とクレームがくる
- ゴミの不法投棄や、動物の住処になってしまう
- 役所から「適切に管理してください」と指導される
定期的に現地へ行くのが難しいと、管理の負担が大きくなります。
(3) 子どもや孫に負担がのしかかる
土地を相続すると、次の世代も引き継ぐことになります。
「使わないのに管理だけしなければならない土地」が増えると、子どもや孫に負担を残すことになります。
「相続した土地を放置すること=次の世代への負担」と考えた方がいいでしょう。
2. 相続した土地を手放す方法
土地を手放す方法はいくつかあります。
(1) 不動産会社に売却する
まず考えられるのが 売却 です。
- 使わない土地を現金化できる
- 固定資産税の負担がなくなる
- 買い手がいれば比較的スムーズに手放せる
ただし、地方の土地は買い手がつかないケースが多いため、必ず売却できるわけではありません。
(2) 親族や近隣の人に譲る
近くに親族や知人がいる場合、「無料で譲る」という選択肢もあります。
ただし、土地をもらう側も管理や税金の負担があるため、必ずしも引き取ってくれるとは限りません。
(3) 相続土地国庫帰属制度を利用する
2023年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」を利用すると、国が土地を引き取ってくれる場合があります。
次の章で詳しく解説します。
3. 相続土地国庫帰属制度とは?
(1) どんな制度?
この制度を利用すると、一定の条件を満たせば相続した不要な土地を国に引き取ってもらえます。
- 管理や税金の負担がゼロになる
- 次の世代に負担を残さなくて済む
- 売却できない土地の有効な選択肢になる
ただし、すべての土地が引き取ってもらえるわけではなく、国が定める要件を満たす必要があります。
(2) 国が引き取ってくれる土地の条件
以下のような土地は 国庫帰属制度の対象外となります。
- ❌️建物がある土地(更地でないとダメ)
- ❌️崖や急斜面があり、安全管理が難しい土地
- ❌️隣の土地と境界が不明確な土地
- ❌️土壌汚染や違法建築がある土地
つまり、きちんと管理された更地であることが前提 となります。
(3) 申請するとどうなる?費用はどれくらい?
- 審査に通れば、土地の所有権が国に移る
- その後の固定資産税の負担がなくなる
- 国が責任をもって管理する
ただし、国が引き取る際に 「10年分の管理費用」 を負担する必要があります。
一般的な費用の目安としては、20万円~100万円程度かかることが多く、土地の状態によってはさらに高額になる場合もあります。
申請する前に、専門家に相談し、手続き費用を確認しておくことが大切です。
まとめ:不要な土地は早めに対処を!
- 田舎の土地を放置すると、固定資産税や管理の負担が続く
- 子どもや孫の世代に負担を残すことになる
- 売却・譲渡・国庫帰属制度を活用して手放す方法を検討する
- 相続土地国庫帰属制度を利用できるか、まずは専門家に相談!
「親から相続した土地をどうしたらいいか分からない…」とお悩みの方は、司法書士に相談するとスムーズに進められます!
相続手続きでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください!
司法書士・行政書士きりがや事務所
今回は
『相続した土地を手放すには?江戸川区船堀の司法書士が教える放置しないための3つの選択肢』
に関する内容でした。
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